示談のあと、復縁を求められ脅迫に怯える日々
相談者のすあやさん(女性・仮名)は、1歳下の職場の同僚と不倫関係にありました。
関係が始まった1年後に相談者は男性に「この関係をもうやめよう」と別れ話をすると、「別れるなら殺す。旦那にもこの関係をばらす」と、LINEでしつこく脅迫されるようになってしまったようです。
また職場で2人きりになる機会があると、胸ぐらを掴まれたり、あるときはナイフを突きつけられたりと、脅しは暴力へとエスカレートしていきました。
その後、相手の奥さんに2人のやりとりのLINEが見つかり、相談者は奥さんに会いに行き謝罪。その場には相手の男性も同席し、なんとか示談が成立。すべてが終わったかと思われました。
しかし、その後男性から復縁を迫られ、「復縁しないなら旦那にばらす」と再び脅迫が始まってしまいました。
離婚をしたくない相談者は、この脅迫に怯える日々から抜け出すためにどう対応したらよいのか頭を抱えています。
また相手の奥さんから慰謝料を請求された場合、支払わなければいけないのでしょうか。
相談者は、ココナラ法律相談「法律Q&A」に投稿し、弁護士に回答を求めました。
不倫相手との対立
危険が迫っているため、まずは警察や弁護士に相談を
不倫をした場合、当事者となるのは、①不倫をした者、②不倫相手、③不倫をした者の配偶者、④不倫相手の配偶者があります。
これらの者がどのような対立構造なるかについては、各当事者の立場や関係性により様々です。
①と④、②と③は不倫相手への請求として対立すること、①と③、②と④は夫婦の離婚問題として対立することがよくあります。①と②の不倫した者同士においては、利害が一致する場合と対立する場合は私の経験上半々程度です。
今回の相談内容としては、不倫が発覚前に①と②の関係が対立するパターンに分類できます。
まず、②不倫相手の行動については、ナイフで脅迫することは、通常の対立の範囲を超えておりますので、すぐに警察や弁護士に相談される方が良いでしょう。
なかなか職場の同僚ということもあり、強く出ることができないという事情があるとは思いますが、相談者の身体生命に危険が生じてからでは遅いです。
警察や弁護士が介入することで、脅迫行為がなくなるということもありえますので、悩まず相談することが大切になります。警察が介入し事件化すると、相談者は配偶者に不倫の事実を知られるのではないかという懸念があると思います。
状況次第ではありますが、事前に警察には配偶者に知られたくない旨の話はした方がよいでしょう。また配偶者に知られる覚悟自体はしておいた方が良いと思います。
①と②の関係は、恋愛感情だけでなく、その後の事情次第では、恨み、嫉み等様々な感情が複雑に絡まるため、①と②が対立関係となった場合には特に注意が必要でしょう。