(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「夫婦間の贈与税」についてお伝えします。

おしどり贈与とは? 特例を受ける条件やメリット・デメリット

贈与税には非課税とされるものがあります。

 

夫婦間において、一定の要件を満たした場合には非課税となる、「おしどり贈与の特例」について解説していきます。

 

おしどり贈与とは?

おしどり贈与の特例とは、婚姻期間が20年以上ある夫婦間において、居住用不動産などを購入するための資金を贈与した場合において、2,000万円までは贈与税が非課税とされる特例になります。

 

この特例の適用を受けるためには下記に挙げられる一定の条件を満たす必要があります。

 

おしどり贈与の特例を受けるための条件

おしどり贈与の特例を受けるためには、婚姻期間が20年以上経過している婚姻関係のある夫婦であることに加え、下記要件を満たしている必要があります。

 

・婚姻期間20年以上経過した後に行われた贈与であること

 

・贈与した財産が、居住用不動産を購入するための資金であること

 

・上記財産の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産へ住み、さらに今後も当該不動産に住み続ける予定であること

 

おしどり贈与の特例のメリット・デメリット

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

おしどり贈与の特例については、メリットとデメリットがあります。

 

メリットとしては、下記に挙げられる通りです。

 

・財産を分散させることにより相続税の軽減に繋がる。

 

これは、単純に相続発生前に財産を他人へ譲渡し減らしておく事により相続発生時に課税される相続税が減少し、節税に繋がります。

 

・おしどり贈与により贈与した財産については相続財産に足し戻す必要はありません。

 

通常、相続発生の3年前に行われた贈与については相続財産へ足し戻す事になります。

 

しかし、おしどり贈与の対象となった財産については相続財産に足し戻す必要はありません。

 

・夫婦それぞれに3,000万円の控除が適用される

 

マイホームを譲渡した場合、居住用財産の譲渡の特別控除として3,000万円の控除が適用されます。

 

おしどり贈与の特例により、夫から妻へ不動産を贈与した場合にはそれぞれに不動産の持分を分けることができ、これによりマイホームを売却した場合には夫婦でそれぞれ3,000万円の控除を受けることできます。

 

以上がおしどり贈与を利用した場合のメリットになります。

次ページおしどり贈与を利用して税負担が増えてしまうケースも

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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