(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「夫婦間の贈与税」についてお伝えします。

おしどり贈与を利用して税負担が増えてしまうケース

(※写真はイメージです/PIXTA)
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ただし、デメリットとして下記項目が挙げられます。

 

・不動産取得税や登録免許税が課税される

 

おしどり贈与の適用を受けた場合、贈与税は2,000万円までが非課税となります。ただし、不動産取得税や登録免許税は納める必要があります。贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は固定資産税評価額の4%になります。また、登録免許税も相続により取得した場合には0.4%となりますが、贈与により取得した場合には2%になります。

 

したがって、おしどり贈与を利用することで不動産取得税や登録免許税は増加するため、注意が必要です。

 

・贈与された側が先に亡くなった場合には相続税の税負担が増加する

 

おしどり贈与により、贈与された側が先に亡くなった場合には、相続財産が増加してしまうため相続税の税負担が増えてしまいます。どちらが先に亡くなるかは分からないので、この点については対策をすることが出来ませんが、知っておく必要があります。

これって贈与税がかかる? 日常でありがちな事例

ここからは日常生活において例を挙げながら、夫婦間で贈与税がかかるかどうかについて解説していきます。

 

誕生日やクリスマスなどに妻へ送る高級ブランドのバッグや宝石などをプレゼントした場合には贈与に該当します。プレゼントしたものが贈与税の基礎控除額110万円を超えている場合には贈与税がかかります。

 

ただし、社会通念上、祝いの品や見舞い品、香典等は110万円を超えていた場合であっても贈与税はかかりません。

夫婦間で贈与税が発生しないために気を付けること

夫婦間で贈与税が発生しないために気を付けるべきことは、贈与税がかかるものとそうでないものをきちんと把握することが重要です。

 

上述したように贈与税がかからないものも規定されます。そのため、「贈与税を発生させないためには贈与税がかからないものを贈与することが重要」になります。

 

また、上述したおしどり贈与の特例などの制度もあるのでそういった特例についても理解しておく必要があります。

次ページ夫婦間の贈与を申告しないとどうなるのか?

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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