(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「夫婦間の贈与税」についてお伝えします。

夫婦間の贈与を申告しないとどうなる?

贈与税を申告しなかった場合にはペナルティが発生します。ペナルティとしては、下記内容が挙げられます。

 

延滞税」とは、納付期限に遅れた場合に課される税金です。法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、以下の割合で延滞税が課されます。

 

令和4年1月1日から12月31日までの期間においては、法定納期限の翌日から2ヵ月経過する日までは、年2.4%となっています。なお、法定納期限の翌日から2ヵ月経過した日以後は、年8.7%となっています。

 

過少申告加算税」とは、本税の確定申告を法定納期限内に申告したものの、本来納めるべき納税額より少なかったために、修正申告や更正によって追加の納税額が発生した場合に課される税金です。

 

過少申告加算税の税率は、追加の納税額に対して10%が課されます。また、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分に対しては15%が課されます。

 

無申告加算税」とは、法定納期限までに確定申告をせず、さらに本来であれば納付すべき税額があった場合に課される税金です。

 

ただし、法定納期限から1ヵ月以内に自主的に確定申告を行い、納付すべき税額を納め、過去5年に無申告加算税や重加算税を課税されたことがなく、当初期限内申告をする意思があったと認められる場合には、無申告加算税は課税されません。

 

無申告加算税の税率は、追加の納税額の50万円までに対しては15%が課され、50万円を超える税額に対しては20%が課されます。なお、税務署から指摘される前に納付した場合には5%の税率となります。

 

重加算税」とは上記3つの税金が課される前提として、事実の全部または一部を仮装・隠蔽により確定申告を行ったと認識された場合に課される税金です。

 

重加算税の税率は、過少申告加算税や不納付加算税の代わりに追加納税額の35%が課されます。また、無申告加算税が課される場合には、無申告加算税の代わりに追加納税額の40%が課されます。さらに、資金の移動をした場合にも、贈与と判断されるので基礎控除額の110万円以下の金額で贈与するようにしておきましょう。

 

夫婦間で贈与したことを申告しないと上記のようなペナルティを支払う必要がありますので、必ず申告期限内に申告するようにしましょう。

 

 

株式会社サステナブルスタイル

後藤 光

 

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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