夫婦間でも贈与税がかかるのか?
贈与税とは、財産を他人へ無償で譲渡した場合において、その財産を無償で取得した人が納める税金になります。
この贈与税は譲渡した相手が夫婦などの家族間であっても納める必要があります。
そもそも夫婦とは、法律上、婚姻届を国へ提出した男女をいい、原則として同居し、離婚もしくはいずれかの死亡までの間、お互いが助け合って社会生活をしていく親密な関係の男女を言います。このように親密な関係であっても、財産を無償で譲渡した場合には贈与税が発生します。
しかし、贈与税の場合には110万円の基礎控除額というものがあります。この基礎控除額によって、110万円以下の財産を無償で譲渡した場合には贈与税はかかりませんが、110万円を超えた場合には贈与税がかかってきます。
この場合には贈与を受けた側が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間において、贈与税の納付及び贈与税申告書の提出が必要になってきます。
夫婦間で贈与税が「非課税」となるパターンがいくつかある
夫婦間であっても、配偶者へ無償で財産を譲渡した場合には原則として贈与税が課税されます。しかし、必ずしも贈与税がかかるとは限りません。
以下では贈与税が非課税となるパターンについて解説していきます。
110万円以下の財産を無償で譲渡した場合
上述したように、贈与税の基礎控除額は110万円です。
したがって基礎控除額の範囲内である110万円以下の財産を無償で譲渡した場合には贈与税は非課税となります。
生活費や教育費を無償で譲渡した場合
通常、必要なものについては贈与税が非課税とされており、生活費や教育費について贈与税はかかりません。「生活費」とは、通常生活において必要なものをいい、食費のほかに治療費や養育費なども非課税とされています。
通常生活に必要な範囲内の生活費とは、下記内容のものが挙げられます。
・一人暮らしをしている子供への食費や家賃などの仕送り
・配偶者への仕送り
・結婚に必要な挙式代や新婚後に必要な家具などの結婚資金
・出産費用
以上のようなものは生活費に該当するため、これらの贈与税は非課税とされています。
「教育費」についても通常必要な範囲内の金額であれば贈与税は非課税となります。具体的には下記内容のものが挙げられます。
・子供の学費や習い事などにかかる資金
・修学旅行にかかる費用
・通学にかかる交通費
おしどり贈与の特例を適用した場合
おしどり贈与の特例についても贈与税は非課税となります。
具体的な内容は後述しますが、おしどり贈与の特例の正式名称は「贈与税の配偶者控除の特例」といいます。
一定の要件を満たした夫婦間において、居住用不動産や居住用不動産を購入するための資金を贈与した場合には、通常の基礎控除額である110万円とは別に、2,000万円までは贈与税が非課税となります。