(※写真はイメージです/PIXTA)

「住民税」も「所得税」も、個人に課される税金です。同じように「贈与税」も個人に課される税金ですが、これは住民税/所得税とは似て非なる税金となります。多くの人が知らないで損をしている可能性の高い贈与税、住民税、所得税について、相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

贈与・相続時に住民税/所得税がかかってしまうことがあるケースもある?!

(※写真はイメージです/PIXTA)
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贈与や相続により取得した財産から所得が発生した場合に所得税、住民税にどう影響があるのかを解説するとともに、住民税が増えないようにするための対策について解説していきます。

 

贈与により取得した財産から所得が発生した場合

前提としては、贈与により取得した財産の価額が110万円以下であれば贈与税は非課税となります。

 

ただし、贈与により取得した財産を不動産として、その不動産を売却した場合には譲渡所得が発生します。また、その不動産を賃貸に出して家賃収入が入ってきた場合には不動産所得が発生します。このような場合には、所得税が課税されます。

 

その他にも株を贈与された場合、110万円以下であれば贈与税は非課税となりますが、その株を譲渡した場合には譲渡所得が発生し、所得税が課税されます。

 

上記の通り、譲渡所得や不動産所得が発生した場合には所得税が課税されます。

 

そして所得税と住民税はセットで考えられるため、所得税が課税される場合には、住民税も課税される事になります。

 

住民税が増えないようにする対策

確定申告において、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除や税額控除を申告することによって、住民税を減らせる可能性があります。

 

フリーランスなどの個人事業主である場合には、所得控除や税額控除のほか、必要経費を計上して所得を圧縮することや、小規模企業共済などへの加入により節税することができます。

どこに相談すれば良いのか?

相続や贈与が発生した場合、依頼する相談先としてはさまざま考えられます。

 

相続争いの解決などであれば相談先は「弁護士」になります。そのほか登記関係であれば「司法書士」になります。相続税や贈与税の申告であれば「税理士」になります。

 

相続税や贈与税の申告はさまざまな特例もあるため、自分で計算するよりも専門家である税理士へ依頼した方が手間や労力、節税といったことも考えた場合に優位に働きます。

 

実際に贈与が発生した場合に、相談先をどこに決めればいいのか、何をすべきなのかといった状況であれば、相続診断士を利用することもおすすめします。

 

「相続診断士」は、さまざまな士業の中でそもそもどの士業へ相続すべきなのかわからない人に対して、その相談先を教えてくれたりと、右も左もわからない人にとって、とても頼りになる存在になります。

 

相続や贈与が発生した場合に、困ったらまずは相続診断士へ相談することをおすすめします。

 

 

LEXT税理士事務所 代表税理士

金森 泰弘

 

株式会社サステナブルスタイル

後藤 光

 

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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