遺贈とは
遺言者(被相続人)の遺言によって、所有している財産を移転する方法を「遺贈」と呼びます。遺言者は誰にどんな財産を移転するか、一方的に決めることができます。遺贈を行うには遺言書を作成する必要があります。
遺贈には次の4種類があります。
・包括遺贈:遺産の全部または一定の割合を与える遺贈
・特定遺贈:遺言者が指定した分の相続財産を与える遺贈
・負担付遺贈:一定の負担(例:親の介護等)を課し、それが履行された場合に財産を与える遺贈
・後継ぎ遺贈:遺言の効力が発生後、遺産を受け取った人が死亡した場合、遺言者の指定した人に目的物を与える遺贈
死因贈与とは
死因贈与は贈与者が死亡した後、あらかじめ指定した財産を贈与する方法です。基本的に特定財産を贈る内容の契約ですが、包括的な贈与もできます。
ただし、契約を締結する際には受贈者(贈与を受け取る人)の合意が必要です。
死因贈与は双方の合意により口頭でも契約締結できますが、後日のトラブル防止のため「贈与契約書」を作成した方が安心です。
また、死因贈与を執行するため、執行者(死因贈与の手続きを進める人)の指定も可能です。執行者がいれば不動産の所有権移転登記の際、受贈者と協力して手続きが進められます。執行者は受贈者本人を選んでも構いません。
一方、執行者を選任していないと執行の際、相続人全員の協力が必要になります。
遺贈と死因贈与の違い・共通点とは‖それぞれのメリットとデメリットを解説!
ここでは遺贈と死因贈与の特徴を比較し、メリット・デメリットを解説します。
遺贈と死因贈与の比較
それぞれの共通点、相違点は下表のとおりです。
項目 |
遺贈 |
死因贈与 |
贈与方法 |
遺言書の作成 |
口頭の約束でも可能 ※ 契約書で書面化した方が安全 |
法的性質 |
単独行為 |
契約(当事者の合意) |
財産の贈与者 |
遺言者(15歳以上の者) |
原則として成年
※ 未成年の場合、法定代理人の同意が必要 |
財産を受け取る人 |
遺言者が指定した受遺者 ※ 相続人以外の指定可能 |
贈与契約を結んだ受贈者 |
効力発生時期 |
遺言者の死亡時 |
贈与者の死亡時 |
負担の発生時期 |
遺言者の死亡後に限定 |
生前負担も可能 |
債務の承継 |
包括遺贈の場合 |
承継しない |
贈与者の撤回 |
自由な撤回が可能 |
相手方(受贈者)の同意が必要 |
受遺者(受贈者)の拒否 |
一方的に拒否可能 |
合意した以上、基本的に拒否できない ※ ただし、受贈物の権利を放棄可能 |
税金 |
主に相続税 |
主に相続税 |