(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

遺贈と死因贈与をする際のそれぞれの手続きを解説

遺贈と死因贈与は手続きが異なります。ここでは手続き方法について解説します。

 

遺贈の手続き方法

遺贈の流れ、必要書類等は次の通りです。

 

1.自らの財産・相続人等を把握し、誰に何を引き継がせるのか検討

 

2.遺言書の作成

 

3.相続開始まで大切に保管

 

なお、遺言書を作成する場合、主に次の書類が必要です。

 

自分で手書きしたい場合:自筆証書遺言

自筆証書遺言は自筆での記載が必要です。

 

・財産に関する書類:預金通帳、不動産の登記簿謄本等

 

・戸籍謄本(相続人を確定するために必要):本籍地の市区町村役場で取得

 

・印鑑:認印でも有効、実印が好ましい

 

より確実に遺言を残したい場合:公正証書遺言

公証人が遺言者の希望に従い遺言書を作成してくれます。作成した遺言書のうち1通は公証役場で、もう1通は遺言者が保管します。

 

・遺言者本人の本人確認資料:運転免許証等

 

・財産に関する書類:預金通帳、不動産の登記簿謄本等

 

・戸籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得

 

・住民票(相続人以外の人に遺贈する場合):市区町村役場で取得

 

・印鑑:実印

 

・印鑑登録証明書:市区町村役場で取得

 

死因贈与の手続き方法

遺贈の流れ、必要書類等は次の通りです。

 

1.自らの財産・相続人等を把握し、誰に何を贈与させるのか検討

 

2.相手方と話し合い合意を得る

 

3.死因贈与契約書の作成(2通)

 

4.贈与者・受贈者がそれぞれ契約書を大切に保管

 

なお、死因贈与契約書を作成する場合、主に次の書類が必要です。

 

契約者同士で決めたい場合:死因贈与契約書

契約であるため、少なくとも財産の情報を明記した書類、印鑑等は必要です。

 

・財産に関する書類:預金通帳、不動産の登記簿謄本等

 

・本人確認書類:運転免許証等

 

・印鑑:認印でも有効、実印が好ましい

 

より確実に贈与を行いたい:死因贈与契約公正証書

公証役場が関与し契約書を公文書化することで、より確実に破棄や内容の改ざん等のトラブルを予防できます。

 

・契約当事者の本人確認資料:運転免許証等

 

・財産に関する書類:預金通帳、不動産の登記簿謄本等

 

・契約当事者の戸籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得

 

・契約当事者の住民票:市区町村役場で取得

 

・印鑑:実印

 

・印鑑登録証明書:市区町村役場で取得

 

次ページ遺贈や死因贈与は課税対象?

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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