遺贈と死因贈与をする際のそれぞれの手続きを解説
遺贈と死因贈与は手続きが異なります。ここでは手続き方法について解説します。
遺贈の手続き方法
遺贈の流れ、必要書類等は次の通りです。
1.自らの財産・相続人等を把握し、誰に何を引き継がせるのか検討
2.遺言書の作成
3.相続開始まで大切に保管
なお、遺言書を作成する場合、主に次の書類が必要です。
自分で手書きしたい場合:自筆証書遺言
自筆証書遺言は自筆での記載が必要です。
・財産に関する書類:預金通帳、不動産の登記簿謄本等
・戸籍謄本(相続人を確定するために必要):本籍地の市区町村役場で取得
・印鑑:認印でも有効、実印が好ましい
より確実に遺言を残したい場合:公正証書遺言
公証人が遺言者の希望に従い遺言書を作成してくれます。作成した遺言書のうち1通は公証役場で、もう1通は遺言者が保管します。
・遺言者本人の本人確認資料:運転免許証等
・財産に関する書類:預金通帳、不動産の登記簿謄本等
・戸籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得
・住民票(相続人以外の人に遺贈する場合):市区町村役場で取得
・印鑑:実印
・印鑑登録証明書:市区町村役場で取得
死因贈与の手続き方法
遺贈の流れ、必要書類等は次の通りです。
1.自らの財産・相続人等を把握し、誰に何を贈与させるのか検討
2.相手方と話し合い合意を得る
3.死因贈与契約書の作成(2通)
4.贈与者・受贈者がそれぞれ契約書を大切に保管
なお、死因贈与契約書を作成する場合、主に次の書類が必要です。
契約者同士で決めたい場合:死因贈与契約書
契約であるため、少なくとも財産の情報を明記した書類、印鑑等は必要です。
・財産に関する書類:預金通帳、不動産の登記簿謄本等
・本人確認書類:運転免許証等
・印鑑:認印でも有効、実印が好ましい
より確実に贈与を行いたい:死因贈与契約公正証書
公証役場が関与し契約書を公文書化することで、より確実に破棄や内容の改ざん等のトラブルを予防できます。
・契約当事者の本人確認資料:運転免許証等
・財産に関する書類:預金通帳、不動産の登記簿謄本等
・契約当事者の戸籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得
・契約当事者の住民票:市区町村役場で取得
・印鑑:実印
・印鑑登録証明書:市区町村役場で取得