デジタル資産は相続できるのか?手続きの方法や注意点についても解説 (※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

デジタル資産とは? 仮想通貨やNFT、ビットコインについても解説

「デジタル資産」とは、インターネットを介してオンライン上に所有している無形の資産です。つまり、建物・土地の不動産資産、現金・預金をはじめとした金融資産のように、実際の現物を手で触れることができる資産ではありません。

 

デジタル資産である暗号資産の取引は急拡大し、2014年1月時点の暗号資産全体の時価総額は約1兆円でしたが、2021年12月は250兆円となっています。

 

デジタル資産の種類は主に次のような種類があります。

 

仮想通貨

暗号資産とも呼ばれ電子的に記録され移転でき、かつ代金の支払いや円・ドル等に交換も可能な資産です。ビットコインやイーサリアムが代表的です。

 

NFT

「Non-Fungible Token」の略で、代替不可能なデジタルデータを意味します。このデジタルデータ自体がいきなりお金として流通するわけではありません。

 

デジタルデータは誰でも作成・取引ができ、転売されるとデジタルデータの作者に報酬が還元される仕組みとなっています。

 

ネット系金融機関の預金等

インターネットを介して預金・取引等ができる金融機関です。ネット銀行の預金や、ネット証券で行う投資信託や株取引、FXとよばれる外国為替保証金取引による利益もデジタル資産です。

 

電子マネー

利用前にチャージするプリペイド方式の電子的な決済手段を指します。代表的な電子マネーとして鉄道会社の他、小売流通企業が発行したカード等を介して使用可能です。

デジタル資産(遺産)も相続することが可能? 

不動産資産・金融資産と同様に仮想通貨やNFTなどのデジタル資産は相続の対象となります。このようなデジタル資産はパソコンやスマートフォンで管理や取引を行います。

 

つまり、不動産資産ならば権利証や登記事項証明書等、金融資産の場合は預金なら預金通帳というように書面で記録されるわけではありません。そのため、相続発生のときデジタル資産の存在を相続人達に気付かれないおそれもあります。

 

また、デジタル資産の存在を相続人へ伝えていても、そのデジタル資産は「マイページ」のような保有者専用の管理画面で管理されており、確認するためにはPW等も必要となります。

 

そのため、仮想通貨等では相続人が資産額等を確認したり出金を希望したりする場合には、取引所へ連絡し手続きを行う必要が出てきます。

 

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    株式会社サステナブルスタイル 代表取締役

    株式会社サステナブルスタイル代表。遺品整理の現場で残された家族の姿をたくさん見てきた経験から、明らかに「円満なご家族」と「不穏な空気のご家族」に分かれることに気がつき「円満な相続」を迎えるために何ができるだろう、と考えたことをきっかけに、2022年8月10日に「現場で見たエピソードを世の中に伝えることで、一人一人が何かを考えるきっかけになってほしい」と考え、23篇の実話を紹介する本「もう会えないとわかっていたなら」を出版し、Amazonの日本文学(日記・書簡)カテゴリで1位を獲得。

    また、本の中で特に印象的なエピソードを一部抜粋して紹介したところ、Yahoo!ニュースのライフカテゴリでアクセス数1位を記録。

    相続終活のWebメディア「円満相続ラボ」も運営しており、相続終活の「わからない」「困った」を解決するコラム記事を通じて、相続を円満に終えるために必要なノウハウを広く伝えている。

    株式会社サステナブルスタイル

    相続終活メディア「円満相続ラボ」

    著者紹介

    株式会社サステナブルスタイル 

    円満相続ラボは「全ての家庭に、相続の『かかりつけ医』を。」をコンセプトに、相続終活の情報発信を通じて、争う相続を減らし円満相続に貢献することを目的としている相続終活のWebメディア。まだまだ相続について詳しくない方が多い中で「円満相続ラボ」を通じて、相続の「こんなはずじゃなかった」を減らしていくために日々情報発信を行なっている。

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    ※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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