慰謝料の支払義務について
不倫の証拠があれば、相談者に慰謝料の支払義務は生じる
相手の奥さんとの示談において、何を示談したかによりますが④相手の奥さんから、①不倫した者に対して慰謝料請求された場合、不倫の証拠があれば、相談者に慰謝料の支払義務は生じるでしょう。
具体的に不倫の証拠とは、写真、動画、LINEやメールのやりとり、探偵の調査報告書等が考えられます。
④相手の奥さんから慰謝料請求をしてくることがあれば、早期に弁護士に相談へいくことをお勧めします。
時折、途中まで一人で交渉して、不利な内容を認めた後、その後自分ではどうしようもできなくなり、相談に来られる方がいますが、既に認めたこと等はなかなか覆すことが難しいため、「早期」というのがポイントとなります。
ダブル不倫の結末
請求関係
①不倫した者と②不倫相手が双方とも既婚者である場合、①不倫をした者、②不倫相手、③不倫をした者の配偶者、④不倫相手の配偶者の4者間の請求関係が発生してくることになります。これがダブル不倫における慰謝料請求の問題です。
①は、③から慰謝料請求、④から慰謝料請求、場合によっては②から求償請求を受ける可能性があります。
また、②は③から慰謝料請求、④から慰謝料請求、場合によっては①から求償請求を受ける可能性があります。さらに①と②が対立する場合には、さらなる請求を受ける可能性がありえます(名誉毀損、プライバシー侵害、脅迫等)。
そして、それぞれの夫婦において、離婚するかどうか、婚姻期間の長さ、子の有無、不倫の主導がどちらにあったのか、収入、不倫前の夫婦の円満の程度によって、それぞれの慰謝料額が異なってくるため、その慰謝料額の算定は容易ではありません。また、離婚しない場合で夫婦の財布が一緒の場合には、互いの請求関係が事実上相殺関係になってしまいます。
このように、ダブル不倫は、複数当事者間における各請求権が入り乱れ、それぞれの家庭事情も影響し、非常にややこしい状態が生じてしまいます。
弁護士に依頼すべき?
ダブル不倫で配偶者や相手の配偶者から慰謝料請求されたとき、弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士は①不倫した者の代理人となって、相手方(②不倫相手、③不倫した者の配偶者、④不倫相手の配偶者)と交渉を行います。弁護士に依頼することで①不倫した者は、自分で対応する必要がなくなり、手間も省けますし、精神的にも非常に楽になります。
また、ダブル不倫の場合、請求する側と請求される側が混在するため、自分の知識やインターネットの知識だけでは損をしてしまう可能性もありえます。弁護士に依頼することで慰謝料を相当額に減額することも可能となります。
さらに、弁護士が交渉する場合には、解決の際に合意書を作成しますので、事後的にトラブルが持ち越されることを確実に防ぐことができます。
このように、ダブル不倫でトラブルが生じた場合には、早期に弁護士にご相談ください。