(※写真はイメージです/PIXTA)

そろそろ迫ってきた、確定申告のシーズン。必要書類は10月頃から届き始めているので、しっかり確認し、手元に集めておきましょう。e-Tax(電子申請)の利用準備など、直前では間に合わない手続きもあるので注意してください。※本連載は、西原憲一氏監修の書籍『いちからわかる! 確定申告トクする書き方ガイド 令和5年3月15日締切分』(インプレス)より一部を抜粋・再編集したものです。

確定申告で「年間の所得に応じた納税額」を確定する

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、その金額に課される所得税の額を計算して確定し、税務署に申告する手続きです。給与、事業の利益、年金といったさまざまな収入から必要経費を差し引いたものが「所得」で、これに対して課される税金が「所得税」になります。

 

所得税の納税には、確定申告する方法の他、会社から給与を受け取るときなどに概算の税額で天引き(源泉徴収)されているケースがあります。いずれにしても、正確な所得税額を算出した結果、納税が必要と分かれば速やかに支払い、納め過ぎていれば還付を受けたりするわけです。

 

なお、確定申告は、個人事業主や所定の条件に該当する人にのみ申告の義務があります。しかし、義務はなくても、所得税の還付が受けられるため申告した方がよい場合があります。会社員は、会社経由で所得税額を調整する「年末調整」を行うので基本的には確定申告は不要ですが、副収入があるなど、確定申告が必要になるケースもあります

確定申告の期間は、例年2月16日~3月15日

確定申告の期間は、例年2月16日~3月15日ですこの期間内に、前年1年間の所得について確定申告を行い、納税が必要な場合は3月15日までに支払います。

 

これだけ見ると作業期間は1カ月だけだと思うかもしれません。しかし実際には、申告に必要な書類を事前に取得・管理しておく必要があるため、準備はより早い時期から始めなくてはなりません必要書類は申告内容によってさまざまですが、源泉徴収票や生命保険料控除証明書などのように、決まった時期に勤め先や関係機関から受け取るものや、登記事項証明書などのように自分で取り寄せる必要のあるもの、また医療費の領収書のようにその都度発行されるものなどがあります。

 

個人事業主の場合は、事業に関連した取引やお金の流れを記録する帳簿の作成も必要です。日頃からの管理を心掛けましょう。

確定申告のスケジュール

 令和4年 

 

10月:「生命保険料控除証明書」「住宅借入金等特別控除申告書」などが届く

 ↓

12月:会社員の場合は会社で年末調整を行う/年末調整が終わると源泉徴収票が配布される

 

 令和5年 

 

1月1日:還付申告の受付開始

  ↓

1月中旬:税務署に申告書の用紙などが置かれる

  ↓

2月16日:確定申告書の提出期間開始

  ↓

3月15日:確定申告書の提出期間終了

※納税、振替納付の申し込みをここまでに行う

※納税期限の3月15日を過ぎると延滞税などのペナルティが発生します!

 

 1~1ヵ月半後:還付金は申告から1~1ヵ月半ほどで振り込まれる 

※e-Taxの場合は3週間程度

 

 

[図表1]確定申告のスケジュール

直前では間に合わないものに注意!

◆e-Tax(電子申請)の利用準備

e-Taxを利用するためには、マイナンバーカードの取得か、ID・パスワードの取得が必要です。マイナンバーカードの申請から取得までには1~2ヵ月ほどかかり、ID・パスワードの発行には税務署での対面による本人確認が必要。いずれも早めの準備が安全です。

 

◆青色申告をするための申請

青色申告をしたい場合は「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。原則として開業日から2ヵ月以内に提出しますが、開業後、白色申告をしていたものの青色申告に変えたいという場合、青色申告の対象年の3月15日までに申請書を提出しましょう。

 

 

COLUMN 還付申告と確定申告の違い

本来の所得税額より多くの額を納めてしまっている場合、確定申告の義務がなくても、申告を行うことで差額の還付が受けられます。この場合の確定申告を「還付申告」と呼びますが、還付申告は対象となる年の翌年1月1日から5年間が手続き期間であるという点が通常の申告と異なります。

 

[図表2]還付申告の死手続き期間

 

 

西原 憲一
西原会計事務所
税理士

いちからわかる!確定申告トクする書き方ガイド 令和5年3月15日締切分

いちからわかる!確定申告トクする書き方ガイド 令和5年3月15日締切分

監修:西原 憲一

インプレス

詳しい解説と豊富な図解でかならず書ける! いちばんやさしい確定申告本の決定版! 「株・投資信託・その他投資をした人」「マイホームなど不動産を売却した人」など、ケーススタディに応じて確定申告の書き方をまとめてい…

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