家賃2万6,000円の激安物件…立退き拒否した借主が勝ち取った「驚きの立退料」【弁護士が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

先代のころから店舗兼住宅を借り、50年以上青果店を営んできた借主。しかし、「倒壊の危険性がある」ということからオーナーに退去を求められました。「いまさら無理」と断った借主でしたが、物件の老朽化も相当進んでいます。退去となった場合、オーナーは借主にどれくらい立退料を支払う必要があるのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際にあった裁判例をもとに解説します。

青果店を営んで50年…突然退去を求められた借主

【店舗の賃借人からの相談】

 

私の家は、先代から店舗兼居宅を借りて、同所で青果小売店をやってきました。借りている期間は先代から合わせると50年ほどになります。家賃は、今は月額2万6,000円です。

 

しかし、最近になり、大家から「この建物は築57年が経過していて大地震で倒壊の可能性があるので退去して欲しい。」と言われました。

 

ここで長年店舗を営んできており、いまさら引っ越せと言われてもとても無理な話ですので、断ったところ裁判を起こされてしまいました。

 

弁護士からは、最悪立ち退かなければならないと言われていますが、その場合の立ち退き料はどのくらいもらえるものなのでしょうか。

 

【説明】

 

賃貸人が老朽化を理由として賃借人に対して賃貸物件の明渡しを求める場合、賃貸借契約の解約の申入れを行う必要があります。

 

この解約の申入れを行うことにより、解約申入れ時から6ヵ月を経過すれば賃貸借契約は終了となります(借地借家法27条1項)。

 

しかし、賃貸人からの解約の申入れは、それをしただけでは当然に解約が認められるわけではなく、賃借人が解約を拒んだ場合には、解約の申入れに「正当事由」がなければ、法律上の効力が生じません。

 

この「正当事由」があるかどうかは、借地借家法28条

 

「建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」

 

と規定している通り、賃貸人、賃借人それぞれの事情を比較考量して判断されます。

 

実務上、本件のように、賃貸人側からは建物の老朽化を正当な理由として主張する場合はとても多いです。

 

しかし、建物の老朽化だけでは正当事由は認められず、妥当な金額の「立退料」の提供が必要とされるケースが非常に多いです

 

そのため、「立退料」の金額が具体的にどのように算出されるべきかが問題となります。

 

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    大江・田中・大宅法律事務所 弁護士

    慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。神奈川県弁護士会に弁護士登録後、主に不動産・建築業の顧問業務を中心とする弁護士法人に所属し、2010年4月1日、川崎市武蔵小杉駅にこすぎ法律事務所を開設。2022年11月30日より大江・田中・大宅法律事務所に所属。

    現在は、不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理等に注力している。

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    著者紹介

    連載現役弁護士による「賃貸・不動産法律問題」サポート相談室

    ※本記事は、北村亮典氏監修のHP「賃貸・不動産法律問題サポート弁護士相談室」掲載の記事・コラムを転載し、再作成したものです。

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