(写真はイメージです/PIXTA)

家族が亡くなると、役所への書類提出や相続状況の確認、税金の申告など、さまざまな手続きが降りかかります。本記事では相続発生後の手続きの進め方について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

相続が起きたあとの手続きの流れ

はじめに、相続手続きの全体の流れを確認しておきましょう。

 

役所での手続きをする

ご家族が亡くなったら、まず役所関係の手続きを行います。 たとえば、次のような手続きが存在します。

 

・市区町村への死亡届

・年金や健康保険の資格喪失届

・運転免許証の返納

・住民票の世帯主変更届

・マイナンバーカードの返納

 

死亡届を出した際に必要な手続きの一覧を配布している市区町村が多いため、まずは死亡届を提出し、ほかに必要な手続きを確認しておきましょう。

 

相続の状況を把握する

次に、相続の状況を確認します。 確認すべき事項としては、主に次の3点です。

 

・遺言書の有無を確認する

・相続人を確認する

・相続財産を洗い出す

 

遺言書の有無を確認する

有効な遺言書があれば、原則としてその遺言書の記載どおりに遺産をわけることになります。そのため、まずは遺言書の有無を確認しましょう。

 

相続人を確認する

遺言書がない場合には、相続人全員で話し合いを行い、遺産のわけ方を決めることになります。一部の相続人を無視して進めた遺産分割協議は無効であるため、遺産をわける話し合いに先立って、相続人を確認しておくことが必要です。誰が相続人になるのかについては、後ほど解説します。

 

相続財産を洗い出す

遺産をわける話し合いをする前に、遺産を洗い出しておく必要があります。そのため、亡くなった人がどこにいくらの財産を持っていたのかを洗い出し、一覧表にまとめるなどするといいでしょう。次で解説する相続放棄を検討するため、借金などマイナスの財産についても確認しておいてください。

 

単純承認か相続放棄かを検討する

相続の状況が確認できたら、原則どおりその相続を受ける単純承認をするか、もしくは相続放棄をするかを検討します。

 

相続放棄とは、家庭裁判所に対し、相続放棄する旨の申述をすることによって、はじめから相続人ではなかったこととされる手続きです。主に、亡くなった人に借金が多い場合に相続放棄を選択することが多いでしょう。相続放棄の手続きは、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に行う必要があります。 相続放棄などを行わなければ、自動的に単純承認をしたことになります。

 

準確定申告・相続税申告をする

準確定申告とは、亡くなった人が生前確定申告を行っていた場合、その亡くなった人の所得に対して行われる確定申告のことをいいます。通常の確定申告とは期限が異なり、相続が開始したことを知った日の翌日から4ヵ月以内に行う必要があります。

 

また、相続税申告の必要がある場合、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、相続人が相続税申告を行う必要があります。

 

遺産分割協議をする

遺産分割協議とは、亡くなった人の財産を分けるための話し合いです。遺産分割協議自体に期限はありませんが、遺産分割協議を行わないことには遺産の名義変更や解約ができないため、できるだけすみやかに行うとよいでしょう。遺産分割協議については、後ほど詳しく解説します。

 

財産の名義変更をする

遺産分割協議がまとまり、誰がどの財産を相続するのか決まったら、その結果をもとに財産の名義変更などの手続きを行います。たとえば、不動産の名義変更や預貯金の解約などです。

 

相続税申告をする

その相続が相続税の対象になる場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告と納税を行います。相続税がかかるかどうかの判断基準については、後ほど解説します。

 

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