(写真はイメージです/PIXTA)

離婚した元夫とのあいだの子の親権を元妻が持っているケース。この場合、元夫が亡くなったときには、「親権が元妻」という子にも相続の権利はあるのでしょうか? 相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

離婚した元夫から相続は受けられるのか

昨今、おおよそ3組に1組の夫婦が離婚をしているといわれており、離婚は決して珍しいことではありません。そして、離婚した元配偶者とのあいだに子がいる場合も少なくないことでしょう。では、離婚をした元夫が亡くなった場合、離婚をした元妻や、元妻が親権を持つ元夫とのあいだの子に相続権はあるのでしょうか?

 

離婚した配偶者は相続人ではない

たとえば、元妻は、離婚した元夫の相続人にはなりません。配偶者であれば、相続の権利を持ちます。しかし、離婚をした時点で夫婦の関係は法律上終了しており、離婚をした相手はもはや配偶者ではありません。そのため、亡くなる以前に離婚が成立している以上、元夫から相続を受けることはできないこととなっています。

 

子は離婚をして「親権を持っていない」親からも相続を受けられる

親子関係は、両親の離婚によってなんら変動するものではありません。たとえば、離婚によって未成年の子の親権を母が持ったとしても、その子と父との親子関係が終了するわけではないのです。そのため、両親の離婚によって、子の相続権はなんら影響を受けません。

 

つまり、離婚後に母が親権を持った子には、母からの相続を受ける権利があることはもちろん、親権者ではない父からの相続を受ける権利も持っています。

離婚後に元夫が死去…相続人は誰になる?

相続が起きる前に離婚が成立し、そのあと元夫が死亡した場合に、元夫の相続人は誰になるのでしょうか? 4つのケースにわけて解説していきましょう。

 

1.離婚した元夫が再婚している場合

離婚をした元夫が再婚をしている場合、元夫の死亡時の配偶者である再婚相手は、常に相続人となります。

 

2.離婚した元夫に子や孫がいる場合

離婚をした元夫に子がいる場合には、子が相続人となります。配偶者も子もいる場合には、配偶者と子はともに相続人です。先ほども記載したとおり、親の離婚によって子の相続権がなくなることはありません。そのため、元夫の子でさえあれば、元妻とのあいだの子であっても再婚相手とのあいだの子であっても、籍を入れていない内縁の配偶者とのあいだの子であっても、等しく相続人となります。

 

なお、元夫よりも子が先に亡くなったが、孫(亡くなった子の子)がいる場合には、孫が代襲して相続人となります。また、元夫より子も孫も先に亡くなりひ孫が存命である場合には、再代襲の結果、ひ孫が相続人となります。

 

3.離婚した元夫に子や孫がおらず両親が存命の場合

離婚をした元夫に子や孫などが1人もいず、元夫の親が存命の場合には、元夫の親が相続人となります。この場合、元夫に死亡時点で配偶者がいるのであれば、配偶者と親がともに相続人です。両親がともに存命であれば両親がともに相続人となり、父母のどちらか一方のみが存命であれば、その存命の父または母が相続人となります。なお、父母がいずれも他界しており、存命の祖父母がいる場合には、その存命の祖父母が相続人となります。

 

4.離婚した元夫に子や孫がおらず両親も他界している場合

離婚をした元夫に子や孫などが1人もおらず、元夫の親や祖父母はすべて他界している場合には、元夫の兄弟姉妹が相続人となります。この場合、元夫が亡くなった時点で配偶者がいるのであれば、配偶者と兄弟姉妹がともに相続人です。

 

また、兄弟姉妹のなかに元夫より先に亡くなった人がいる場合には、その亡くなった兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲して相続人となります。ただし、兄弟姉妹もその子である甥姪も亡くなっている場合であっても、甥や姪の子が相続人となることはありません。

 

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