(写真はイメージです/PIXTA)

家族が亡くなると、役所への書類提出や相続状況の確認、税金の申告など、さまざまな手続きが降りかかります。本記事では相続発生後の手続きの進め方について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

誰が相続人にあたるのか?

遺言などがない場合、相続人でなければ原則として一切財産を受け取ることはできません。そのため、相続の手続きをはじめる前に、まずは相続人が誰なのかを確認しておくことが必要です。なお、相続により財産を受け取る権利のある人のことを「相続人」、相続の対象となっている亡くなった人のことを「被相続人」といいます。

 

相続人の基本

誰が相続人になるのかは、民法という法律で次のように定められています。

 

・配偶者相続人:被相続人の配偶者。

・第一順位の相続人:被相続人の子。子のうちに被相続人よりも先に死亡した人などがいる場合には、その亡くなった子の子である被相続人の孫。子も孫も死亡している場合には、ひ孫。

・第二順位の相続人:被相続人の両親。両親がいずれも被相続人以前に死亡しており祖父母のうちに存命の人がいる場合には、その存命の祖父母。

・第三順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹のうちに被相続人よりも先に死亡した人などがいる場合には、その亡くなった兄弟姉妹の子である被相続人の甥姪。なお、第一順位とは異なり、甥や姪の子が相続人となることはありません。

 

これらのうち、配偶者相続人は別枠の扱いとなっており、配偶者がいれば常に相続人となります。 第一順位から第三順位の相続人は、自分よりも先順位の人が1人でもいれば相続人にはなりません。第一順の相続人が1人でもいれば第二順位や第三順位の人は相続人とならず、第一順位の人がいなくても第二順位の相続人が1人でもいれば、第三順位の人は相続人とはならないということです。

 

相続人の具体例

誰が相続人となるのか、具体例で確認しておきましょう。

 

■ケース1:配偶者と子がいる場合

 

 

 

被相続人に配偶者がおり、長男、二男がいる場合の相続人は、次の3人です。

 

・配偶者

・長男

・二男

 

これが、もっともオーソドックスなケースといえるでしょう。 この場合には、たとえ被相続人の両親が存命であったり兄弟姉妹がいたりしたとしても、両親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

 

■ケース2:代襲相続が起きている場合

 

 

 

被相続人には配偶者がおり、元々長男、二男、長女がいました。しかし、長男が被相続人よりも先に亡くなっており、長男には配偶者と2名の子がいます。この場合の相続人は、次のとおりです。

 

・配偶者

・長男の子である孫1

・長男の子である孫2

・二男

・長女

 

長男の配偶者は、特に被相続人と養子縁組をしていない限り、相続人とはなりません。 また、この場合にも、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

 

■ケース3:子や孫がいない場合

 

 

 

子のいない夫婦の場合、配偶者のみが相続人となるわけではありません。 被相続人に子や孫など第一順位の相続人が1人もおらず、両親や祖父母がすでに他界していたとしても、兄弟姉妹や甥姪がいる場合には、次の人が相続人になります。

 

・配偶者

・存命の兄弟姉妹

・亡くなった兄弟姉妹の子である甥姪

 

ここは特に誤解の多いところであるため、子がいないご夫婦は注意が必要です。

 

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