(写真はイメージです/PIXTA)

家族が亡くなると、役所への書類提出や相続状況の確認、税金の申告など、さまざまな手続きが降りかかります。本記事では相続発生後の手続きの進め方について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

期限のある相続手続きには注意!

最後に、期限のある相続手続きをまとめます。これらの手続きが必要となる場合には、特に期限に注意しながら進めるようにしましょう。

 

相続放棄

相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」です。 通常は、亡くなってから3ヵ月以内だと考えればいいでしょう。この期限を過ぎると、原則として放棄が認められなくなってしまいます。

 

特に、被相続人に借金が多いことを理由に相続放棄を検討する場合には、うっかり期限を過ぎてしまい借金を背負ってしまうことのないよう注意が必要です。

 

準確定申告

準確定申告で税金を払うべき場合の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。被相続人が事業をしていた場合や不動産賃貸をしていた場合、亡くなる直前に大きな財産を売却した場合などには準確定申告が必要となる可能性が高いため、忘れずに申告しましょう。

 

相続税申告

相続税申告の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。 10ヵ月というと余裕があるように感じるかもしれませんが、これまでに財産を洗い出し、詳細な評価を行い、遺産分割協議をまとめる必要があるため、そこまで余裕があるわけではありません。

 

相続税申告が必要となる場合には、早くから税理士に連絡を取り準備を進めましょう。

 

なお、仮に申告期限までに遺産分割協議がまとまらなくても、申告期限が延びるわけではありません。この場合にはいったん仮の申告を行い、その後協議がまとまった時点で修正申告又は更正の請求をする必要があります。

 

相続登記(改正)

相続登記にはこれまで期限はありませんでしたが、名義変更がされないまま放置された土地の急増を受け、期限を設ける改正がされました。これにより、2024年以後は、自己のために相続があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化されます。

 

期限を過ぎた場合には罰則もありますので、遺産分割協議がまとまったら、すみやかに相続登記をするようにしましょう。

まとめ

相続が起きると、さまざまな手続きが必要となります。 初めて見る手続きが多く、何から手を付けていいかわからず不安という方や、無事に遺産分割協議がまとまるかわからず不安という方も少なくないでしょう。相続手続きでお困りの際や、相続トラブルでお困りの際には、ぜひ弁護士へご相談ください。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所
 

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