祭祀承継者の順位や決め方
では、祭祀承継者はどのように決められていくのでしょうか。民法897条では、祭祀承継者は次のような順序で定めるとあります。
- 被相続人の指定
- 指定された者がいない場合は、慣習
- 慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所により定める
1の被相続人の指定については、遺言書のその内容において指定されることや、エンディングノートや、口頭での指定でも構わないとされています。
2の慣習についてですが、裁判所の審判などで、慣習というものが何であるか、明確に認定されたことはなく、とても曖昧なものでもあることが伺えます。
簡単に言うと、相続が発生した場所(故人の住所地)など、その地方における慣習によるということですが、ここでは、家族や親族間での話し合いによって決めるとイメージしていただくと良いかも知れません。
3の家庭裁判所により定めるという方法ですが、2の話し合いなどで、どうしても決めることができない場合、その判断を家庭裁判所に委ねるということになります。
家庭裁判所の決定を求めるまで、話がまとまらないことがあるのかと思われるかも知れませんが、先述した通り、祭祀承継者は、墓地や納骨堂の維持管理費の支払い義務や、菩提寺との付き合いも引き継ぐことになります。祭祀財産の管理にかかる費用も必要になります。各相続人の経済状況や家庭環境などにより、揉めてしまうということはあるのです。
祭祀承継者は、必ずしも故人の長男や長女、配偶者などが引き継がなければならないというわけではなく、また、法律で定められた相続人でなければならないということでもありません。やはり重要なのは、相続が発生する前に祭祀承継について、家族などと話し合いを行うことなのです。
祭祀承継者は祭祀財産の拒否できる?
では、上記のような方法で祭祀承継者の指定を受けた人は、これを拒否できるのでしょうか。結論としては、拒否することはできません。
通常の相続財産は、相続放棄の制度がありますが、祭祀財産についてはそのような制度はなく、また、祭祀財産は通常の相続財産に含まれないため、たとえ相続放棄をした人でも、祭祀承継者として、祭祀財産を受け取ることはできるのです。
祭祀承継について承継者の指定をされると拒否はできませんが、その反面、承継した祭祀財産の管理や、その処分などは、その承継者の判断で行うことも可能であり、その裁量については、大きなものが与えられているところです。
しかし、祭祀財産については、先祖代々の想いや、それを目の当たりにしてきた家族や親族の想いが交差するものでもあります。そのようなものであるからこそ、家族や親族の話し合いによって、祭祀承継者を決める場合は、今後、その祭祀財産をどのように管理していくのかなどの道筋も踏まえ、慎重な決め方が望まれるところなのです。