決算で一気に最大300万円を経費に落とせる!「少額減価償却資産の特例」とは?そのしくみと活用上の注意点

決算で一気に最大300万円を経費に落とせる!「少額減価償却資産の特例」とは?そのしくみと活用上の注意点
(※画像はイメージです/PIXTA)

決算期・年度末が近づいてくると、多くの経営者・個人事業主の方が、節税対策として経費に落とせるものがないか、いろいろと模索することになります。そんなとき、使いようによっては大きな効果を発揮する方法が「少額減価償却資産の特例」です。その内容と、活用を考えるうえでの注意点について、わかりやすく解説します。

少額減価償却資産の特例を用いるうえでの注意点

少額減価償却資産の特例を利用する場合の注意点は以下の通りです。

 

・「税込処理」と「税抜処理」とで経費算入できる金額が異なる

・単なる無駄遣いに終わってしまいがち

 

◆注意点1|「税込処理」と「税抜処理」とで経費算入できる金額が異なる

まず、「税込処理」と「税抜処理」とでは、経費算入できる金額が異なるということです。これは、仕入れを行った場合に取引先に支払った仕入代金に関する消費税の経理処理の違いの話です。

 

「税込処理」は、支払った代金を消費税分まで含めてまとめて処理しておき、決算の時点で清算する方式です。「税込処理」の場合、消費税まで含めた額が「1個あたり30万円未満・総額300万円以下」の要件をみたす必要があります。

 

これに対し、「税抜処理」は、支払った代金を最初から「本体価格(税抜価格)」と「消費税額」とに分けて処理する方法です。「税抜処理」の場合、税抜価格が「1個あたり30万円未満・総額300万円以下」の要件をみたせばよいことになります。

 

「税抜処理」のほうが、消費税分を計算に入れなくてよい分だけ、実質的に多くの額を経費算入することができます。

 

◆注意点2|単なる無駄遣いに終わってしまいがち

少額減価償却資産の特例は、一気に最大300万円まで経費として落とせるものであり、しかも、期末でも間に合うので、利用しやすい制度であるといえます。

 

しかし、ともすれば、税金を払いたくないあまり、必要もないものを大量購入してしまうことになりかねません。

 

たとえば、プリンタや複合機、パソコンがまだ使えるにもかかわらず、利益が出て決算対策をしたいからといって、無理やり買い替えをするようなことが考えられます。

 

しかし、そうすると、税金の額はたしかに減らすことができますが、それ以上に、購入代金分のキャッシュが流出してしまいます。

 

少額減価償却資産の特例を利用するのであれば、せいぜい、来期に購入する予定を多少早めるくらいにとどめておくことが穏当であるといえます。

 

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