口座凍結はいつ解除される?
故人の預金口座が凍結されたあと、いつ凍結は解除されるのでしょうか? 口座凍結は、その預金の引き継ぎ先が決まり、金融機関で預金引き継ぎの手続きをした時点で解除されます。
一般的なケースとしては、相続人間で遺産分割協議がまとまって、協議の結果を記した遺産分割協議書や金融機関所定の用紙を金融機関に提示した時点です。この場合、仮に長男がその金融機関の預金を相続することとなったのであれば、故人名義の口座を長男に名義変更するか、故人名義の口座を解約して口座内の金額を長男が指定した金融機関口座へと振り込む形で口座凍結が解除されます。
口座凍結後、当面の生活費を引き出す方法
金融機関の口座凍結がされてしまったあとで、資金が必要となる場合にはどのように対応すればよいのでしょうか?
たとえば、遺産分割協議がなかなかまとまらないなかで、口座内のお金を使わないと故人の葬儀費用が捻出できない場合や、家庭の資産がすべて故人である夫の口座に入っている妻が当面の生活費に困窮してしまう場合などです。
この場合には、次の方法を検討しましょう。
裁判によらない「仮払い制度」を利用する
預金の仮払い制度が民法改正で新設され、2019年7月から施行されています。この制度は、遺産分割協議がまとまる前であっても、各相続人が単独で一定額までの預金を引き出せる制度です。制度の利用にあたって、ほかの相続人の承諾などは必要ありません。
この制度を使って引き出すことができる預金の額は、金融機関ごとに次のうちいずれか低い金額とされています。
・その金融機関にある相続開始時点での故人の預金額×3分の1×仮払いを受ける相続人の法定相続分
仮に相続開始時点の預金残高が600万円であり、仮払いを受ける相続人の法定相続分が2分の1である場合には、仮払いを受けられる金額は次のように計算できます。
・600万円×3分の1×2分の1=100万円
150万円>100万円であるため、仮払いを受けられる金額は100万円となります。 仮払いを受けた金額は、いわゆるもらい得になるわけではなく、相続分の先取りとして、その後行われる遺産分割で調整されることとなります。
裁判上の「仮払い制度」を利用する
先ほど解説した仮払い制度では、上限額が比較的低く抑えられています。 しかし、長期にわたって遺産分割協議がまとまらない場合など、裁判によらない仮払い制度で仮払いを受けた金額のみでは不足が生じてしまう場合もあるでしょう。この場合には、裁判上の仮払い制度の活用を検討します。裁判上の仮払い制度は、諸般の事情を考慮したうえで、仮払いを受けられる金額を裁判所が決定する制度です。
ただし、仮払いが認められるのは、次の2つの要件を満たす場合に限られます。
・ほかの相続人の利益を害しないこと
裁判上の仮払いの場合にも、仮払いを受けた金額は、後の遺産分割協議において調整されることとなります。
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