相続発生後~14日までに行うべき手続き
相続発生後~14日以内は、葬儀の準備、関係者への連絡やお通夜・ご葬儀など、行うことが多くとても大変な時期です。ですが、以下の手続きを忘れずに行うようにしましょう。また、被相続人を被保険者とする生命保険契約があれば、保険金の受取人に指定されている方は、生命保険金の請求も行っておくとよいでしょう。保険会社によりますが、保険金は、早いところでは請求から1週間程度で受取人の口座に入金されます。
受け取った保険金は、葬儀費用、医療費や施設費用などの支払いにあてることもできますので、生命保険金の請求は早めにしておきましょう。
7日以内
・市区町村役場へ死亡届提出
・同時に火葬許可申請書提出
10日以内
・年金事務所へ年金受給権者死亡届提出・年金受給停止の手続き
(厚生年金場合は死後10日以内、国民年金の場合は死後14日以内)
14日以内
・市区町村長役場へ介護保険の資格喪失届の提出(介護保険証の返却もなるべく早く行いましょう)
・市区町村長役場へ世帯主変更届提出
※残された方が1人の場合や、親権者1人と15歳未満の子供の場合などには、提出する必要はありません
・国民健康保険証の返却
・住民票の抹消届、除票の申請
1ヵ月以内を目途
・公共料金などの名義変更・解約
・引落し口座が凍結してしまうと引落しがされなくなり、相続人の生活に支障が出ることがあるため、金融機関への通知や相続手続きはこれらの手続きが終わってから行うとよいでしょう
相続発生後~3ヵ月以内に行うべき手続き
相続発生後~3ヵ月以内に行うべき手続きとして、相続放棄・限定承認の申述があります。 この判断のためには、相続発生後すぐに下記2点の調査を進めることが重要です。
・被相続人の財産の調査
調査をする時間が無い、被相続人の財産がまったくわからないという場合は、専門家に調査を依頼することも検討するとよいでしょう。
相続放棄・限定承認の申述
相続放棄・限定承認は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」という期限があります。また、相続放棄・限定承認は、いったん裁判所に手続きを行うと、原則として撤回することはできません。そのため、相続放棄・限定承認を選択するか否かが3ヵ月以内に判断できない場合は、事前に家庭裁判所に対して、相続放棄・限定承認の期間伸長の申立てをするようにしましょう。
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