原則として住宅ローンなどの「債務」も相続する
亡くなった人の借金や住宅ローンなどが残っていた場合、相続人はこれらマイナスの財産も相続することが原則です。相続というと、家や土地、預貯金などのプラスの財産が想起されがちですが、マイナスの財産も同様に相続の対象となります。身内に相続が起きた際には、プラスの財産のみならず借金や住宅ローンについても調査を行い、相続財産の全体像を掴んでおきましょう。
「家の相続者=住宅ローンの相続者」なのか?
住宅ローンは、住宅ローンの対象となっている家を相続した相続人が自動的に引き継ぐこととなるのでしょうか? このような誤解は多いのですが、原則として、家を相続したからといってその相続人が自動的に住宅ローンの全額を引き継ぐわけではありません。
亡くなった人(「被相続人」といいます)が負っていた借金は、その借金の中身が住宅ローンであっても事業上の借金であっても、相続が起きたと同時に、原則として法定相続人が法定相続分で引き継ぎます。
遺産分割協議で「内部的な合意」をすることができる
原則どおりに法定相続人が法定相続分で借金を引き継ぐこととなれば、その住宅を相続しなかった相続人までもが住宅ローンを引き継ぐこととなってしまい、いささか不合理です。そのため、実際には遺産分割協議のなかで、住宅を相続する人がその住宅に関する住宅ローンを承継すると合意するケースが多くあります。
なお、「遺産分割協議」とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いのことです。また、この遺産分割協議の結果をまとめて相続人全員の署名・押印した書類のことを「遺産分割協議書」といいます。
金融機関はほかの相続人にも請求できる
遺産分割協議で住宅ローンの承継者について、相続人間で合意ができたとしても、実はそれのみでは借入れ先である金融機関に対抗することはできません。そのため、仮に相続人全員で行った遺産分割協議において、長男が住宅ローンを承継すると取り決めたとしても、二男や長女の法定相続分を限度として、二男や長女に対して金融機関からローンの返済を請求される可能性があります。
これが預貯金などプラスの財産であれば、相続人間で決まった協議内容に対して金融機関など外部から文句をいわれる筋合いはありません。しかし、マイナスの財産の場合には、相続人同士の取り決めのみでは不十分なのです。
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