養育費に関する取り決めは公正証書に残しましょう
子どもの認知について
結婚中に妊娠した子どもは夫の子どもと推定されますが(民法第772条1項)、未婚のまま妊娠し出産した場合は、男性パートナーと子どもとの間の父子関係は当然には認められません。
しかし、男性パートナーが認知することで、法律上の父子関係が認められるようになります。男性パートナーが認知することに協力的であれば、認知届を提出することで認知することができますし、胎児の間に認知(通称「胎児認知」)することもできます(民法第783条第1項)。
一方、認知することを拒否されてしまった場合は、家庭裁判所に対して、認知を求める調停を申し立てなければなりません。
認知した後の養育費について
認知することで、父親としての扶養義務が発生しますので、養育費を請求することができるようになります。
認知と同様に、父親が養育費を支払うことに協力的であれば、協議により養育費に関する取り決めをすることも可能です。養育費の額だけではなく、いつまで支払うのか(終期)、大学の学費はどのように負担し合うのかなども一緒に話し合われるとよいでしょう。
協議により養育費に関する取り決めをする際には、公正証書を作成しておくこともポイントになります。そうすることで、もし養育費が支払われなくなったときは、すぐに強制執行することができるからです。
一方、協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に対して、養育費を請求する調停を申し立てることになります。
最後に
認知や養育費は、子どもの将来にとっても重要な決め事ですので、泣き寝入りする必要はありません。交渉や調停の中ではしっかりと話し合っていきましょう。