家族信託は自分で行うメリット・デメリット
家族信託は委託者の意思が強く反映された財産管理・処分ができる反面、気を付けるべき点もあります。
家族信託のメリット
家族信託は柔軟な財産管理・処分、財産の引き継ぎを考慮した取り決め等が可能です。
柔軟な財産管理・処分が可能
家族信託は委託者の判断能力が十分にある場合でも、受託者に財産管理を任せられます。判断能力の高いうちに、委託者が受託者の財産管理や処分について指示等を行っても良いでしょう。
委託者が判断能力を失った場合でも、受託者は契約に従い財産管理・処分をスムーズに実行できます。
柔軟な財産の引き継ぎ、委託者の死後の対策も可能
家族信託は委託者の生きている間の財産管理・処分の他、委託者の死後に発生した相続財産の承継人を指定できます。遺言書のように厳格な方式ではないので、例えば最初に指定した受益者が万一亡くなった場合、次の受益者を誰にするかも指定できます。
家族信託は契約なので受託者が合意すれば、委託者が亡くなった後は誰を受益者にするかも指定できます。例えば委託者が亡くなったら受益者を配偶者に指定すると、たとえ配偶者の判断能力が衰えても、今まで通り受託者が財産管理・処分をしてくれるので安心です。
倒産隔離機能
家族信託の対象となる財産は受託者名義になり受託者が管理・処分します。しかし、信託財産は委託者・受益者双方から独立した財産です。この特徴は「信託財産の独立性」と呼ばれています。
つまり、受託者に所有権が移転している以上、委託者は倒産・破産の影響を受けないばかりか、受託者の責任財産(強制執行の直接対象となる財産)や相続財産にはならないので、受託者の倒産や破産の影響も受けません。
委託者・受託者いずれの債権者も強制執行ができない機能は「倒産隔離機能」と呼ばれ、資産承継において大きな強みといえます。
家族信託のデメリット
家族信託に節税対策や身上監護の機能のない点はデメリットです。
節税効果は期待できない
家族信託の対象財産でマンションやアパートのように他人へ貸し、収益を得ている不動産がある場合、たとえ損失が発生しても信託財産以外の所得との損益通算(利益と損失を合算し申告利益を抑える制度)や純損失の繰り越しはできません。
損失をうまく利用した節税対策が期待できないのは家族信託の短所です。
身上監護の権利はない
判断能力が衰えた委託者のため、代わって住居の確保・介護契約等の手続きができる「身上監護」の権利は受託者にありません。
ただし、家族信託は身上監護の権利がある成年後見制度(成年後見人が判断能力の衰えた本人の代わりに財産管理・契約行為を行う制度)との併用が認められています。
身上監護も考えている場合には、成年後見制度の利用を検討しておきましょう。