相続放棄とは、プラスも「マイナス」も一切の財産を相続しないこと
相続放棄とは、故人の遺産を含めた一切の相続権利を放棄することです。
相続放棄が認められると、故人の遺産を一切受け取ることがないので、借金などの負債についても問われることはありません。また、相続人ではなくなるので、遺産分割協議に出席する必要もなくなります。
相続放棄するには、裁判所に書類を提出して相続しない旨の申し出を行い、承認してもらう手続きが必要です。
具体的には、故人の死亡時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出し、相続放棄申述受理通知を受ける必要があります。この3ヵ月の期間を熟慮期間といいます。
ただし、故人と疎遠であるなどの理由によって亡くなったことを知らなかった場合や、優先的な相続権を持つ人が相続放棄したことで自身が相続人となった場合には、自身が相続人となったことを知った日から3ヵ月になります。
この期間内に相続放棄を決められない場合は、自動的に相続が行われたと見なされます。
相続放棄のための申述期間の延長を申請することもできますが、あくまでも裁判所の判断によるため、必ずしも認められるわけではありません。なお、相続放棄の申請が受理されると、相続に一切関わることができなくなります。
家を相続放棄するとどうなる? 相続放棄しても残る家の管理義務とは
相続放棄した人は、次に相続人となった者が相続財産の管理を行なえるまで、自己の財産と同様に細心の注意を払って、その財産の管理を継続しなければなりません。
つまり、たとえ相続放棄が成立して、例えば固定資産税の支払い義務がなくなったとしても、他に相続人がいない場合、相続財産管理人が管理できるようになるまでは、その家の管理義務は残ります。
なぜなら、相続人が相続放棄したからといって相続財産を管理しないでいると、相続財産が滅失・毀損されるなどして債権者や近隣住民などに損害を与える可能性があるためです。
したがって、相続放棄したとしても、相続財産管理人が決まるまでは家の管理義務が完全になくなるわけではなく、その家を放置しておくわけにはいかないのです。