家族信託とは? 自分の財産を家族に託して管理してもらうこと
家族信託は自分の老後や介護が必要になった場合を想定し、前もって保有不動産・預貯金等を信頼できる家族の誰かに託し、適切に管理・処分してもらう方法です。
家族信託は次の3者間でおこなわれます。
- 委託者:財産の所有者で家族の誰かに託す人
- 受託者:委託者から財産を託され管理・処分する人
- 受益者:財産権を有し、財産から利益を受ける人
委託者は受託者に財産を託す人で、財産の管理・処分の指定や受託者の選任・解任の権利を持っています。一方、受託者は委託者から財産の管理・処分を任せられた人で、適正に管理・処分する義務を負います。
その他に、財産の管理・処分で発生する利益を得る受益者がいます。基本的に委託者が受益者となるものの、受益者を家族複数人(例:自分・妻が利益を得る等)や、委託者以外の特定の家族(例:孫に利益を与える等)に決めても構いません。
家族信託手続きの流れ・費用相場・必要書類をチェック
家族信託は財産の管理・処分を家族の誰かに託す方法ですが、託す相手と合意して手続きを進める必要があります。ここでは家族信託の手順と必要となる書類、かかる費用について解説します。
家族信託の手順
家族信託を利用するには、家族と信託契約を締結する必要があります。次のような流れで手続きを進めます。
- どのような目的で家族信託を利用するのか考える。(例:認知症や病気で自分の意思判断能力が低下した場合、信頼できる家族から自分の財産を管理・処分してもらいたい等)
- 家族信託の内容を自分(委託者)、財産を管理・処分してもらいたい家族と話し合い、合意を得る。なお、
- 利益を受け取る人が委託者以外ならば、受益者に指定したい家族も交えて話し合う。決定内容を契約書に記載する。
- 契約書作成後、委託者の財産名義を受託者へ移す。
- 財産管理の専用口座をつくる。
家族信託に関する必要書類
家族信託を行う財産にもよりますが、主に次の書類が必要です。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書とは、市区町村役場に登録された印鑑(実印)であることを、公的に認める書類です。委託者、受託者が用意します。
信託契約書を公正証書(公証人が作成し内容を証明する書類)とする場合は公証役場に提出し、信託財産で指定した土地・建物の登記をする場合に法務局へ提出します。市区町村役場の窓口で取得できます。印鑑登録証を提示し、発行手数料(1通300円)の支払いが必要です。
戸籍謄本および住民票
戸籍謄本とは戸籍に記載された全ての事項が書かれた証明書で、住民票とは住民に関する氏名、住所等の事項を記載する帳票です。いずれも信託契約の当事者を確定するために必要な書類です。
委託者、受託者、受益者の家族信託に関わる全ての人が用意します。戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得(発行手数料:1通450円)し、住民票は住所地の市区町村役場で取得(発行手数料:1通300円)します。
不動産に関する書類
不動産を対象とした家族信託の場合、不動産の正確な特定が必要です。信託契約書を公正証書とする場合等で、不動産登記簿謄本と固定資産評価証明書を用意します。それぞれ取得する窓口が異なります。
- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書):法務局や地方法務局・支所等で取得、手数料1通600円。
- 固定資産評価証明書:対象不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得、手数料1通300円。
家族信託の費用
家族信託を専門家に依頼したり、契約書を公正証書とする必要はありません。しかし、家族だけで契約締結し手続きを進める場合でも、契約書作成のための書類の手数料はかかります。
また、不動産を対象とした家族信託の場合、不動産を受託者名義に変更する登記が必要です。移転登記の場合には、現在のところ土地は固定資産税評価額の0.4%、建物は固定資産税評価額の0.3%が登録免許税額です。
つまり、固定資産税評価額が土地2,000万円・建物1,000万円の場合、登録免許税額は次の通りです。
- 土地2,000万円×0.4%=税額8万円
- 建物1,000万円×0.3%=税額3万円