養子の代襲相続に関する注意点
養子の代襲相続は養子縁組後に生まれた養子の子に限るとしています。
例えば、被相続人が養親で、子供は養子一人、その養子の子がいた場合に、養子縁組前に生まれていた子は相続権はなく、養子縁組後に生まれた養子の子は相続権を得ることになります。同じ親から生まれていても、養親との関係では全く扱いが異なることになります。
しかし、養子の子が、養親の孫であるなど、養親の直系卑属の場合は相続権があるとされています。また、ここで気を付けなければならないのは、代襲相続と数次相続は全く違うということです。
代襲相続は、被相続人が死亡した時点で相続人となるはずだった人物が死亡している場合にその子供が代わりに相続権を取得しますが、数次相続は相続が発生した後に当時存命の相続人がさらに死亡し、その子に限らず配偶者や場合によっては兄弟に相続をする権利が移ることになります。
先述した養子縁組前の子も、相続権を持ったまま養子が亡くなったことにより、その養子の相続人として、結果的に権利を得ることとなります。
なお、相続税の基礎控除について、代襲相続が影響を及ぼすかということですが、
相続人が長男と次男の二人の場合
3,000万円+600万円×2(相続人の数)=4,200万円となります。
これが代襲相続の場合は法定相続分と関係なく相続人の一人であることは変わりないため、相続人が被相続人の長男と亡次男の子二人で、計3人の場合は
3,000万円+600万円×3=4,800万円となり結果的に非課税枠が増える場合もあります。