「相続」の定義
前提として、相続とは、個人が死亡した場合に、その者の有していた財産上の権利義務をその者の配偶者や子など一定の身分関係にある者に承継させる制度のことです。この場合、財産上の権利義務を承継される者のことを「被相続人」といい、これを承継する人を「相続人」といいます。
遺産とは、亡くなった人が残した財産のことを指す言葉です。
相続時に最低限行うこと、確認することとしては、戸籍の収集を行い相続人を確定することです。また、遺産に土地や不動産がある場合は、不動産登記の内容を確認することも大切です。
どのようなモノが相続の対象となる?
相続には大きく分けてプラスの財産とマイナスの財産の2つがあります。
【プラスの財産】積極財産とも呼ばれる
- 不動産関連:宅地、山林、倉庫、駐車場などの所有と管理の権利、その他建物の借地権、地上権など
- 動産関連:車、家具など家庭用財産、事業運営に必要な器具、機械などの事業用財産など
- 金融関連:現金、預貯金、国債、証券、株券など
- その他、相続人のプラスとなる積極財産の例:電話加入権、ゴルフ会員権など
【マイナスの財産】消極財産とも呼ばれる
- 買掛金
- 借入金などいわゆる「借金」
- 保証金、預り金など「保証債務」
- 所得税、住民税など「未払いの公租公課」
- 家賃、医療費、光熱費など各種「未払金」
プラスの財産のうちの非課税財産
お墓や仏壇、仏具、寄付財産、非課税限度額内で相続人が受け取る生命保険、死亡退職金は非課税の財産となります。
その他にも、国家資格や身元保証人としての地位、生活保護受給資格などに代表される、被相続人の一身専属権、死亡退職金、保険金のような受取人固有の財産、家系図や位牌のような祭祀に関する財産は非課税の財産になります。
逆に、課税の対象となる財産は、被相続人が相続開始の時に有していた土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董、電話加入権、預貯金、現金など金銭に見積もることができる経済的価値のある全ての財産などです。
どのようなヒトが相続の対象となる?
法定相続人になる人は、配偶者と血族(血縁関係にある人)の2種類があります。血族は、子供、直系尊属(父母、祖父母、養父母)兄弟姉妹がそれに当たります。
相続にはいくつかの種類がある
相続の種類に関して解説していきます。
被相続人が知っておくべき種類
【遺言による相続】
遺言書がある場合に、法定相続よりも遺言書の内容が優先される相続方法です。
【遺産分割協議による相続】
相続人全員で遺産分割の協議を行った上で分割する相続方法です。遺言書がない場合に遺産分割協議を行います。相続人全員で話し合い、全員が納得したら遺産分割協議書を作成して遺産分割をします。
この遺産分割協議書には、法定相続人全員の押印が必要です。
【遺産分割調停・審判による相続】
遺産分割協議で全員の納得が得られない場合に家庭裁判所へ申し立てを行い、合意を目指す方法です。なお、遺産分割調停でも合意できない場合は、強制力のある遺産分割審判に移行します。
相続人が知っておくべき種類
【単純承認】
プラスの財産もマイナスの財産も含めて相続することで、借金も含めて相続することです。単純承認を行う場合、手続きを行う必要はありません。
【相続放棄】
プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がない相続方法のことです。
【限定承認】
プラスの財産のみ相続する。またプラスの財産、マイナスの財産(借金など)がはっきりしない場合はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)弁済すればOKなので、限定承認を行っておけば安心です。
※ 一度、単純承認が認められてしまった場合には、あとで限定承認や相続放棄を選択することはできません。
※ 手続き期限は相続が発生してから3ヵ月以内です。