(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

 

代襲相続とは?

本来相続人になるはずだった被相続人の子や兄弟など(被代襲者)が、被相続人よりも先に死亡している場合に、その子が代わりに相続人となります。被相続人から見ると孫や、甥姪が相続人となります。特に兄弟が相続人になる場合などは被相続人とその兄弟が同世代や年上であることから、代襲相続が起こる場合が多いです。

 

また、珍しいケースではありますが相続欠格や、相続排除によっても代襲相続は起こります。

 

相続欠格は、被相続人を殺害した当事者や、それを通報しなかった場合などが挙げられます。詐欺や脅迫で遺言書を書かせたり、撤回させたりした場合、被相続人への犯罪行為により当然に相続権を失います。

 

相続人の廃除は、被相続人に対しての、虐待や侮辱、その他の非行など、その行為のみでは成立しませんが、被相続人が生前に家庭裁判所への申し立てをするか、遺言により意思表示をすることにより、相続人から除外されます。

 

しかし、それでも相続欠格に該当したり、排除された子等の子には代襲相続ができる仕組みになっています。なお、実際に相続手続きをする際は、通常、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要なりますが、代襲相続人がいる場合は被代襲者の一生分の戸籍謄本が必要になります。

 

代襲相続人が何人いるかも確定させなければならないので注意が必要となります。 

代襲相続はどこまで起こる? 代襲相続人の範囲と具体例

代襲相続人とは、具体的には被相続人の長男が既に死亡していて、その長男に子供がいる場合は、被相続人から見て孫が相続人となり、被相続人に次男や、三男など他の子がいれば、その子たちと共同して相続人となります。

 

長男の子が既に死亡しているのであれば、長男の孫(被相続人のひ孫)も代襲相続人となります。また、被相続人に子がおらず、両親等直系尊属が他界している場合には兄弟が相続人となりますが、その兄弟が死亡している場合その兄弟の子がいれば相続人となります。

 

しかし、兄弟姉妹が被代襲者となる場合、その子である被相続人から見て甥姪も死亡している場合は甥姪の子は代襲相続人となりません。いわゆる再代襲は直系卑属が相続人の場合にのみ起こるということです。

 

また、再代襲がない兄弟が相続人となる場合でも、相続人である甥姪が既に相続する権利を持ってから死亡することにより、その子や配偶者にも引き継がれますので相続を放置し続けると鼠算式に相続人が増えていくことになります。

 

ここでいう兄弟というのは父母の内、片方が一緒である半血兄弟にも適用されますので家族構成によっては一度もあったことがない人物が共同相続人となるケースも多々あります。

 

では、養子が被相続人“相続発生前”に死亡している場合はどうでしょうか。

次ページ養子の代襲相続に関する注意点

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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