遺産、相続に関する手続き
不動産・預貯金・自動車などの資産を故人が保有していたなら、遺産相続の手続きも発生します。なかには複雑な手続きもあるため、税理士・司法書士・弁護士などへ代行の依頼も検討しましょう。
相続財産調査と名義変更
たとえ財産があったとしても、存在を知らなければ相続できません。そこでまずは『相続財産調査』を実施します。通帳・残高証明書・証券会社への確認・不動産の全部事項証明書の取得などを行いましょう。
調査には被相続人の戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・相続資産がわかる資料・本人確認書類などが必要です。これらをそろえたうえで、各問い合わせ先に必要な書類を確認します。
相続が完了したら名義変更も実施しましょう。たとえば自動車を相続した場合には、15日以内に所有者の変更手続きが必要である旨が『道路運送車両法』に定められています。
10ヵ月以内に相続税の申告
故人の財産を相続する場合には、税務署へ申告して相続税を納めなければいけません。申告の期限は死亡を知った日の翌日から『10ヵ月』以内のため、できるだけ早く開始しましょう。
遺産分割が決定し、相続後名義変更をしたら相続税の申告と納税を行います。十分な時間があるように感じられますが、場合によっては遺産分割協議がスムーズに進まず手続きが滞るケースもあるでしょう。その場合には相続税を仮申告し、遺産分割協議終了後に修正申告することもできます。
特に配偶者控除や小規模宅地の特例の適用を考えている場合は、税理士などと相談しながら進めるのがおすすめです。 適切に手続きが進められないと特例が受けられず、相続税額がはね上がる可能性があります。
遺言書がある場合は検認を申し込む
遺言書が見つかったときには家庭裁判所へ『検認』を申し込みましょう。検認により遺言書の効力が変わるわけではありませんが、財産の名義変更時には検認済みの遺言書の提出を求められるケースがあるからです。
封筒に入れ封がされているものはもちろん、メモ書きのようなものであっても、必ず検認をしましょう。ただし遺言書が公正証書遺言として作成されている場合、検認は不要です。
相続放棄をする場合は覚知から3ヵ月以内に
資産を洗い出すと、不動産や預貯金といったプラスの資産以上に、自動車のローンや借金などマイナスの資産が多いケースもあります。マイナスの資産が多く相続しても負担が増えるなら、相続放棄も1つの手段です。
相続放棄を実施するなら、『相続の開始を知ったとき』から『3ヵ月』以内に手続きします。期限内に決定できないときには手続きをすると3ヵ月期限を延長できます。
ただし期限を過ぎてからの手続きでは、原則的に相続放棄ができません。事情によっては救済措置の可能性もあります。できるだけ早く弁護士へ相談するのが賢明です。
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