※画像はイメージです/PIXTA

家族の死亡後の手続きにはどのようなものがあるのでしょうか? 期限が設定されているもの、複数の書類が必要なものなどがあるため、事前に確認するとスムーズに進められます。みていきましょう。

葬儀に関する手続き

役所での手続きと同時に、葬儀に関することも進めなければいけません。葬儀社の手配や葬儀費用の給付金について解説します。

 

葬儀社の手配、安置場所への搬送

亡くなってから葬儀社を探していると、さまざまな手続きに追われ、十分に検討できないまま決定しなければいけないケースもあります。

 

信頼できる葬儀社を選ぶためにも、生前から下調べし決めておくと安心です。死後に決定するときには、費用について詳細を説明してくれる葬儀社であれば信頼して任せられるでしょう。

 

また一般葬だけでなく、家族葬・密葬・火葬のみなど、さまざまなプランがあります。 故人の希望を考慮しつつ、ふさわしいプランを選びましょう。

 

また病院で死亡した場合には、安置場所への搬送も必要です。葬儀社に依頼すると準備から管理まで、専用の安置所でしてもらえます。

 

葬儀費用の給付金を受け取る手続き

故人が加入していた健康保険へ手続きすることで『葬儀費用の給付金』を受け取れます。健康保険によって制度の名称や受け取れる給付金の金額が異なるため、問い合わせると確実です。国民健康保険であれば、葬儀を実施した人に対して5~7万円が支給されます。

 

また社会保険の加入者であれば『埋葬料給付金制度』の利用が可能です。家族が埋葬を行ったときには埋葬料として5万円が、故人に家族がいない場合には埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。

年金、保険に関する手続き

年金や民間の保険の手続きも必要です。相続の対象になるものとならないものがあり、扱いが異なります。

 

年金の給付停止、未支給年金請求など

生前に年金の支給をされていた人が亡くなった場合には、期限内に『年金受給権者死亡届』の提出が必要です。国民年金であれば14日以内、厚生年金や共済年金は10日以内に手続きします。

 

提出が遅れると、死亡後にも年金が振り込まれてしまいます。返還の手間がかかるため、できるだけ早めに手続きしましょう。

 

また未支給年金がある場合には請求の届出をします。年金証書・戸籍謄本・住民票・受け取り用の通帳などを添え、年金事務所や年金相談センターへ提出しましょう。

 

ほかにも家計を支える人が亡くなったときには、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金を受け取れる可能性があるため、条件に当てはまる場合は手続きしましょう。

 

民間保険会社へ死亡保険金を請求

故人が民間保険会社の被保険者となっているなら『死亡保険金の請求』も行います。まずは保険契約者か保険金受取人が生命保険会社へ連絡しましょう。すると必要書類の案内や請求書が送付されます。

 

一般的に必要書類として指定されるのは下記の通りです。ほかにも指定があれば、必要に応じて提出します。

 

• 請求書

• 保険証券

• 被保険者の住民票

• 受取人の戸籍抄本

• 印鑑証明

• 死亡診断書もしくは死体検案書

 

書類の受理後、保険金の支払い可否が判断され、問題なく受け取れるようであれば死亡保険金が支払われます。

 

また保険金を受け取ったら税申告も行いましょう。 保険料負担者と保険金受取人の組み合わせによって、所得税・相続税・贈与税のいずれかを納税します。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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