相続した不要な土地を手放せる「相続土地国庫帰属制度」の要件は?費用はいくら?「国庫帰属以外の手段」も解説 (※写真はイメージです/PIXTA)

司法書士・佐伯知哉氏(司法書士法人さえき事務所 所長)が、2023年に施行される「相続土地国庫帰属制度」について解説します。

「相続土地国庫帰属制度」の適用要件はかなりシビア

今回は、2023年(令和5年)4月27日に施行される「相続土地国庫帰属制度」、相続した不要な土地を手放し、国庫に帰属させる制度について解説します。

 

本制度については1、2年ほど前から耳にしていた方もいらっしゃるでしょう。どのように運用されるのかは実際に始まらないとわからない部分もありますが、現状わかっている範囲で要件等をまとめていきましょう。

 

結論からいうと、原則、国は「綺麗な土地」しか引き取ってくれないようです。

 

この結論について納得していただくために、以降で相続土地国庫帰属制度の要件を見ていきます。要件がわかると、結構厳しい制度であることがおわかりいただけるかと思います。

 

---------------------------

<「相続した不要な土地」の要件>

①土地のみが対象(建物は×)

②相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得したもの

③施行前に承継した土地についても可

---------------------------

 

1つずつ見ていきましょう。

 

①土地のみが対象(建物は×)

まず、国が引き取る「相続した不要な不動産」の対象は土地だけです。建物は引き取ってもらえません。

 

②相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得したもの

次に、引き取ってもらえる土地は「相続または遺贈により取得したもの」に限ります。たとえば、もし自分自身でどこかの山を買ったとして、「やっぱりいらないから、国に引き取ってもらおう」というケースには対応していないということですね。

 

また、「遺贈」という点に関しても、相続人に対応する遺贈に限られます。つまり自分と相続関係のある人から承継したものでないと対応できないとされています。

 

③施行前に承継した土地についても可

最後は、相続土地国庫帰属制度の施行前に承継した土地についても引き取り対象になるとのこと。これは本制度のよいポイントですね。本記事が掲載された2022年9月時点で相続した土地に関しても、来年4月に本制度が施行されたら国庫帰属させることが可能となっています。

 

では、どのような土地であれば引き取ってもらえるのでしょうか。次項で「要件に満たない土地」を見ていきましょう。

あなたにオススメのセミナー

    司法書士法人さえき事務所 所長 

    大阪府出身。高知大学理学部卒。平成25年、町田に司法書士さえき事務所を開設。平成28年、南町田へ事務所を移転し現在に至る。主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行う。

    ●司法書士さえき事務所 HP:https://www.sss-office.jp/

    ●Youtube動画チャンネル/司法書士さえき事務所:
    https://www.youtube.com/channel/UCmkA1kopVK--BPytwnMaYcQ/

    著者紹介

    連載“筋肉系”司法書士が解説する「相続」と「登記」

    メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

    登録していただいた方の中から
    毎日抽選で1名様に人気書籍をプレゼント!
    TOPへ