相続財産の解約や名義変更手続き時の必要書類
相続財産の解約や名義変更をする際には、さまざまな書類が必要となります。
手続きに必要となる代表的な書類は次のとおりです。ただし、状況や手続き先によってはこれら以外の書類が求められる場合もありますので、実際に手続きをする際には手続き先に確認したうえで書類を提出することをおすすめします。
■被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
相続手続きの際には、被相続人の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」「除籍謄本」「原戸籍謄本」が必要になります。これは、被相続人の相続人を確定するためです。なお、兄弟姉妹など第三順位の人が相続人となる場合には、これに加えて被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も必要となります。書類の取り寄せ先は、その時点で本籍を置いていた市区町村役場です。
なお、遺産分割協議書ではなく遺言書で手続きをする場合には、必要な書類が軽減されるケースが多いです。
■被相続人の住民票の除票
被相続人の最後の住所を確認するため、被相続人の住民票の除票が必要です。除票は、被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得します。
■遺産分割協議書または遺言書
誰がその遺産を相続することになったのかを示すため、遺産分割協議書または遺言書が必要となります。その財産を引き継ぐ人が遺言書で明確に定められていれば、遺言書を提出しましょう。検認が必要な遺言書の場合には、検認手続きが済んでいなければなりません。
一方で、遺言書がない場合や、手続きしようとする財産について遺言書で行き先が決まっていない場合には、遺産分割協議書を提出します。遺産分割協議書には、相続人全員の実印での押印が必要です。
■相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書で手続きをする場合には、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。遺産分割協議書に押した印が実印であることを証明する必要があるためです。
■相続人全員の現在の戸籍謄本
相続手続きの際には、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要となります。これは、その相続人が現在も生存していることを確認するためです。
■手続き先ごとに求められる所定様式
相続手続きの際には、ここまで挙げた共通書類のほか、手続き先ごとに独自の書式を求められることが一般的です。たとえば、不動産の名義変更であれば登記申請書、預貯金の解約であればその金融機関の独自書式の提出が必要となります。登記申請書は穴埋め形式ではなく一から作成しなければなりません。
一方、金融機関の書式は金融機関ごとに定められた様式ですので、手続き先の金融機関から入手しましょう。
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