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相続手続き発生後、他の相続人や専門家から「遺産分割協議証明書」という書類が送られることがあります。きちんと確認せずに対応すると相続できるはずだった財産がもらえなくなってしまうことも。押さえるべきポイントをみていきましょう。

遺産分割協議証明書と遺産分割協議書の違い

遺産分割協議証明書と遺産分割協議書は、どちらも相続手続きに使われる書類です。両方とも財産をどのように分けるかについて記載されていますが、作成される通数や記載内容に違いがあります。

 

遺産分割協議証明書に署名押印するのは基本的に1人

遺産分割協議証明書に署名押印するのは通常1人のみ。相続人ごとに1通ずつ作成されます。一方、遺産分割協議書は全体で1通作成され、全員が同じ書類に記入します。たとえば、相続人が沢山いるときや遠方に住んでいる場合、一か所に集まって話し合い、遺産分割協議書に署名押印できないことがあります。そうすると、時間がかかり、なかなか手続きが前に進みません。

 

そのようなとき、遺産分割協議の内容を記した遺産分割協議証明書を各相続人に送ります。書類に印鑑を押して返送してもらえば、遺産分割協議書と同じ効果が発生するので、スピーディーに手続きが進みます。

 

協議の記載内容が相続人ごとに違っても基本的に問題ない

遺産分割協議証明書は、記載内容が相続人ごとに違っていても問題なし
遺産分割協議証明書は、記載内容が相続人ごとに違っていても問題なし

 

遺産分割協議証明書は、記載内容が相続人ごとに違っていても書類として有効です。なぜなら、パズルのピースのように、すべての証明書が揃って遺産分割協議書を作成したのと同じ状態になるからです。

 

たとえば、Aの証明書にはAが取得する不動産のみ。Bの証明書にはBが取得する預貯金のみ。Cの証明書にはCが取得する車と現金のみ記載していても問題ありません。つまり、ABCの証明書が集まって全体の内容を網羅できていればよいのです。

 

対して、遺産分割協議書には被相続人の財産と協議内容をすべて記載しておく必要があります。ただし、不動産の相続登記は例外です。すべての証明書に、不動産を誰が取得するのか載せなくてはなりません。

 

相続人全員から書類が返ってきて初めて効果が発生する

遺産分割協議証明書は、相続人全員の書類がそろわないと効果が発生しません。1通ずつ作成されるので、全員分がそろって初めて協議として成立します。遺産分割協議書は1通の書類にすべての相続人が署名押印しますので、書類が完成すれば、協議も完了です。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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