(写真はイメージです/PIXTA)

相続が起きると、不動産の名義変更手続きが必要となります。面倒な手続きだからといって放置してしまうと、あとあと取り返しがつかないことになることもあると、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士は言います。手続きを放置してはならない理由、名義変更の流れや必要書類、もし自分で手続きを行う場合の条件、かかる費用の相場など、実際の手続きの際の様々な疑問点を詳しく解説します。

不動産を名義変更するための必要書類

相続で不動産の名義変更をする際の主な必要書類は、次のとおりです。

 

ここでは、遺産分割協議で不動産の取得者を決めた場合の必要書類の例を紹介します。

 

ただし、登記の内容や状況によっては必要書類が異なる場合があるため、事前に管轄の法務局に確認してください。

 

登記申請書

登記申請書は、不動産を名義変更する際のメインとなる書類です。預貯金などの相続手続き用紙のように様式を埋めるものではなく、自分でイチから作成する必要があります。

 

代表的なケースであれば法務局のホームページに記載例がありますので、こちらを参考に作成をするとよいでしょう。そのうえで、法務局の登記相談を予約して申請の前に確認をしてもらうと安心です。

 

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を記した書類です。どの財産を誰が相続するのかがわかるよう、明確に記載する必要があります。

 

相続人全員が協議の内容に合意していることの証明として、相続人全員の実印での捺印が必要です。

 

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に押した印が実印であることの証明として、相続人全員の印鑑証明書を添付します。

 

被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本等

遺産分割協議に参加した人が本当に相続人なのか、そして他に相続人はいないかどうかなどの確認のため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。

 

これらはそれぞれ、被相続人がその時点で本籍をおいていた市区町村役場で取得します。

 

被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースでは、これに加えて被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も必要です。

 

相続人全員の戸籍謄本

相続人が生存していることの確認のため、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。

 

不動産を相続する人の住民票

新たに不動産の所有者となる人の情報を正しく登記するため、不動産を取得する相続人の住民票が必要です。

 

不動産の固定資産税評価証明書

不動産の名義変更をする際には、登録免許税という税金を支払わなければなりません。登録免許税は、その不動産の固定資産税評価額に税率を乗じて算定します。

 

この登録免許税を正しく計算するため、不動産の固定資産税評価証明書が必要です。固定資産税評価証明書は、その不動産が所在する市区町村役場の税務課などで取得できます。

 

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