「固定資産税」のキホン
固定資産税とは、市町村に納める地方税の1つで、所有する固定資産に課せられる税です。個人の場合は、土地や家屋を所有されている方に課せられます。固定資産税は、固定資産税評価額の1.4%前後になります。場所によっては、都市計画税も課せられますが、都市計画税は0.3%以下となります。
固定資産税については、毎年4~6月に、同年1月1日の所有者に対して、納税通知書が送付されます。固定資産税評価額や税額は、地方自治体が算出します。
それでは、この「固定資産税評価額」について、他の土地に比べて高いなと感じた場合は、どのような手続きをとればよいのでしょうか?
固定資産税の金額が誤っている「2つのケース」
固定資産税の金額が誤っているケースは、大きく2種類に分けられます。
1.固定資産自体の評価額が誤っている
1つは、評価額が誤っているケースです。
そもそも、固定資産自体の評価額が誤っているということです。これは、固定資産税評価額が正しいかどうかを判断できる、不動産鑑定士などに相談をして、固定資産税の誤りを指摘することになります。
誤りがある場合は、市区町村役所の固定資産税を管轄している担当部署に相談したり、後述の審査の申出を行うようにしましょう。
2.特例が適用されていない
もう1つは、本来、適用されるべき特例が適用されず、固定資産税が高くなっているケースです。
固定資産税には、税額が軽減される特例がいくつかあります。
代表的な特例としては、「住宅用地の特例」があります。住宅用地の特例は、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、評価額を一定の割合で減額することにより税金が軽減されるという特例です。
こちらの特例が適用されているか否かは、納税通知書を確認すれば記載されていますので、まずは納税通知書を確認してみましょう。
【特例の内容】
1.小規模住宅用地(住宅用地のうち200㎡以下の部分)
……固定資産税:評価額×1/6×税率
……都市計画税:評価額×1/3×税率
2.一般住宅用地(住宅用地の200㎡を超える部分)
……固定資産税:評価額×1/3×税率
……都市計画税:評価額×2/3×税率
特例が適用されるべき土地なのに適用されていない場合は、市区町村役所の固定資産税を管轄している担当部署に相談にいきましょう。特例の適用を認めてもらえれば、翌年から固定資産税が減額となります。
もし、過去の分(払いすぎた固定資産税分)も返してほしいという場合は、いつから住宅用地なのかを証明できる資料を準備して、還付の請求をするといいでしょう。
請求方法などがわからない場合は、固定資産税に詳しい弁護士や税理士に相談するとよいでしょう。
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