(写真はイメージです/PIXTA)

相続が起きると、不動産の名義変更手続きが必要となります。面倒な手続きだからといって放置してしまうと、あとあと取り返しがつかないことになることもあると、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士は言います。手続きを放置してはならない理由、名義変更の流れや必要書類、もし自分で手続きを行う場合の条件、かかる費用の相場など、実際の手続きの際の様々な疑問点を詳しく解説します。

不動産名義変更でかかる費用

相続での不動産名義変更にかかる費用は、主に次の3点です。

 

司法書士報酬

不動産名義変更手続きを司法書士へ依頼した場合には、報酬が発生します。
報酬体系は事務所によって異なり、一律ではありません。

 

報酬相場はおおむね6万円から10万円程度といわれていますが、名義変更をする不動産の数や相続人の人数、遺産分割協議書の作成などから依頼するのかといった依頼の範囲などによって異なります。


正確な報酬を知るためには、依頼を予定している事務所へ事前に見積もりを依頼するとよいでしょう。

 

登録免許税

不動産の名義変更をする際には、登録免許税という税金を納めなければなりません。
相続での名義変更にかかる登録免許税の額は、次のとおりです。


相続登記の登録免許税=不動産の固定資産税評価額×1,000分の4

 

たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の不動産を相続登記する際の登録免許税は8万円となります。

 

必要書類の取得費用

不動産の名義変更をする際には、上で記載をしたとおり多くの書類が必要となります。

 

その書類の取得にかかる費用は相続人の状況や不動産の数などによって異なりますが、おおむね1万円から2万円前後のことが多いでしょう。
ただし、相続人が兄弟姉妹や甥姪である場合には必要となる書類が多くなる傾向にあるため、2万円から3万円程度となる場合が多いとえいます。

不動産名義変更は自分でもできる

しかし、不動産の名義変更には多くの書類が必要となるほか、登記申請書も穴埋め形式などではないため、決して容易ではありません。

 

相続手続きでお困りの際や、遺産分割協議がまとまらないなど相続についてお困りの際には、弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所
 

 

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