④養子・前妻の子・婚外子がいる
次のような事情で故人の家族関係が複雑になっている場合も、相続が「争族」になりやすい傾向があります。
• 離婚したもとの配偶者とのあいだに子供がいた
• 愛人とのあいだに生まれた子供を認知していた
養子のほか、離婚したもとの妻(夫)の間の子供や、父親に認知された婚外子(隠し子)も遺産を相続することができます。こういった子供がいることを家族が知らなければ、亡くなったあとに突然名乗り出てきてトラブルになります。
また、亡くなったあとに家族が戸籍謄本を確認して、知らない名前があることに驚くこともあります。家族、特に子供にとってみれば、予期しない相続人が増えたことで自分の相続分が減ることになります。相手がいままで会ったこともない人であれば、話し合いはより一層難しくなります。
⑤夫婦の間に子供がいない
夫婦の間に子供がいない場合も、相続が「争族」になりやすい傾向があります。子供がいない夫婦のどちらかが死亡した場合は、配偶者に加えて故人の両親も相続人になります。
両親がすでに死亡していて、かつ両親より上の世代の親族もいなければ、故人の兄弟姉妹が相続人になります。
したがって、故人の配偶者は義理の父母または義理の兄弟姉妹と遺産相続について話し合わなければなりません。普段から親しくしていれば話し合いはしやすいですが、疎遠であればお互いに主張が極端になって話がこじれる傾向があります。
⑥極端なことをいう相続人がいる
財産の内訳や、家族構成にこれといった問題がなくても、相続人のなかに理屈が通用せず極端なことをいう人がいると争族になる場合があります。極端な主張をする背景には、元来の性格や家族に仕返しをしたいといった過去の恨みなどがあります。
このほか、生活が苦しく少しでも多く遺産をもらいたいといった経済的な事情が潜んでいる場合もあります。
こういった場合は主張そのものに無理があるので、お互いに弁護士を立てたとしても話し合いはまとまりません。司法の場に持ち込んでも調停だけでは終わらず、審判や訴訟に及んで争いが泥沼化する恐れもあります。
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