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「銀行の口座凍結=被相続人の死亡日(死亡届の提出日)」と誤解している方が多いですが、自動的に口座が凍結されることはありません。被相続人が死亡したことによって銀行の口座凍結をされると、振込や引き落としはできなくなり、該当口座は元に戻りません。該当預金口座の名義変更や払い戻しの必要があります。本記事では、口座凍結の手続きの方法について基礎から解説していきます。

銀行の口座凍結=被相続人の死亡日ではない

被相続人が死亡しても、自動的に銀行口座が凍結されることはありません。銀行が被相続人の口座凍結をするタイミングは、銀行が被相続人の死亡を把握したときです。

 

銀行が口座凍結するタイミング

・相続人や親族からの死亡連絡

・被相続人の口座に関する問い合わせ

・残高証明書の取得申請

 

よく「銀行の口座凍結=被相続人の死亡日(死亡届を提出した日)」と勘違いされますが、役所は個人情報保護の観点から銀行に死亡情報を伝えることはありません。大手銀行はもちろん、ゆうちょ銀行・信用金庫・ネット銀行も同じです。

 

ただし、被相続人が死亡し相続が発生した時点で、銀行の口座凍結はしておいたほうがよいでしょう。

 

銀行の口座凍結をしたほうがよい2つの理由

銀行の口座凍結をしたほうがよい理由は、以下の2つです。

 

口座凍結した方がよい理由

①相続対象となる財産を確定させるため

②勝手に預貯金を引き出させないため

 

まずは「①相続対象となる財産を確定させるため」から解説していきます。相続対象(相続税の対象)となる財産は、被相続人が死亡した日の財産となります。

 

遺産分割で正確な財産を把握するために、銀行で「残高証明書」を取得し、銀行口座の預金や借入金の残高を証明しなければいけません。ある意味「残高証明取得=口座凍結」といったほうが正しいかもしれませんね。

 

もちろん被相続人が複数の銀行口座を持っていた場合、該当するすべての銀行で残高証明書を取得する必要があります。

 

次に「②勝手に預貯金を引き出させないため」について解説します。これは被相続人の口座の暗証番号を知っている親族や相続人の誰かが、預貯金を勝手に引き出すのを防ぐために口座凍結するケースです。このような場合、遺産分割トラブルに発展する可能性が高いので、すぐに銀行に口座凍結を申請するとよいでしょう。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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