個人投資が繰り返し行う転売は法律違反
■宅建業の許可がなくても転売して良いのか?
サラリーマン投資家さんなど、宅建業の許可を持たない個人投資家さんが繰り返し転売を行うと、それは宅建業法違反となります。
なぜなら、不動産業における「売買・仲介・賃貸」を反復継続して、「業」として行う場合は宅建業免許が必要だからです。
例えば、相続した不動産や購入したマイホームを、住み替えのため売却するというケースでは問題になりませんが、収益を得る目的で売買を繰り返してはいけないとされています。
仮に宅建業法違反となった場合、無免許営業として「懲役3年以下もしくは罰金300万円以下が課せられる」とされています。
そこで、よく聞かれるのは「何回売却すれば、反復継続と見られるのか?」ということです。よく「1年に3回まではOK」だとか「数年所有してから売却すればOK」などと言われていますが、明確なルールはありません。
厳密に言えば、「売却益を得ることを目的に購入した不動産の売却」を複数回行えば、それは業法違反だと思います。
しかし、これが「賃貸収入を得るために購入して、資産の組み換えのために売却」を複数行っているのは、よくあることです。結局のところ「どれくらいの期間に何回まで」というルールがない限り、グレーの状態であると言えます。
我々業者側のリスクとしては、個人の投資家さんが不動産を何度も売却していることを知りながら、売却の仲介を繰り返していると、宅建業法違反幇助(手助けしている)と見なされる可能性もあります。
このような理由から、本来不動産の転売は、不動産会社の仕事なのです。
売却益を求めて売買したいのであれば、まず宅建の免許を取る必要があります。実際、専業大家さんで売買を繰り返す人は宅建業を取得している人も多いです。