限定承認は「家庭裁判所」へ申し立てる
限定承認は、家庭裁判所への申し立てののち、遺産を清算(換金)して借金を返済するという流れで行われます。一連の手続きを自分だけで行うことは難しく、弁護士や司法書士に依頼するほうがよいでしょう。この章では、限定承認の手続きについて簡単にご紹介します。
家庭裁判所への申し立て
限定承認をするには、相続人が全員で家庭裁判所へ申し立てをします。相続放棄した人がいれば、その人は除きます。申し立ての期限は、相続があったことを知ってから3か月以内です。通常は、死亡から3か月以内と考えてよいでしょう。
この3か月という期間は、遺産と借金がいくらあるかを調べて限定承認をするかどうかを判断するための熟慮期間とされています。熟慮期間のうちに限定承認すべきかどうかを判断できない場合は、家庭裁判所へ申し立てて期限を延長することもできます。
限定承認の申し立てに必要な書類や費用などは次のとおりです。
遺産の清算手続き
家庭裁判所への申し立てが受理されれば、遺産の清算つまり換金の手続きを行います。相続人が1人のときはその人が限定承認者として清算手続きをします。相続人が複数いる場合は、家庭裁判所に選任された相続財産管理人が清算手続きをします。
遺産の清算手続きの詳しい内容については割愛しますが、おおむね次のような流れで進められます。
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限定承認者は5日以内に、相続財産管理人は10日以内に「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告」を官報に掲載する手続きをします。
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その後、預金の解約、不動産の競売などをして遺産を換金します。必要な遺産があれば、相続人が家庭裁判所に鑑定人の選任を申し立てることで優先的に買い取ることができます(先買権の行使)。
換金した遺産から借金を返済します。遺産が余れば相続人どうしで遺産を分け合います。
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