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「遺言による贈与(遺贈)」とは?
遺言による贈与は、遺言者が遺言によって自分の死後、財産を特定の人に与えるものです。
相続財産は、遺言がなければ故人の妻や子供などといった相続人しか引き継げません。遺産分割協議で相続人同士が話合い、財産の分け方を決めます。
しかし、遺言を作っておけば、特定の相続人や相続人以外の誰かに財産を渡すことができます。また「誰に渡すか」「何を渡すか」「どれくらい渡すか」もあらかじめ決められます。さらに、遺言は単独行為です。誰にも知られずに遺産の承継先を遺言書で指定できます。
「死因贈与」は贈与者の死亡時に効力が生じる贈与契約
死因贈与は財産の持ち主が生前、特定の相手と贈与契約を結ぶことで、自分の死亡時に受贈者に財産が渡るようにするものです。民法では贈与の成立条件を「ある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾すること」(民法第549条)としています。
そのため、贈与者と受贈者がお互いに「あげます」「もらいます」と合意していなくてはなりません。
「遺言による贈与」と「死因贈与」の共通点
遺言による贈与と死因贈与には次の3つの共通点があります。
あらかじめ決めた人に財産を引き継がせる
1つ目は決めた人に財産を引き継がせる点です。財産の持ち主が亡くなると、遺言なら指定された相続人か受遺者、死因贈与なら受贈者が財産を受け取ることになります。
相続税がかかる
2つ目はいずれも相続税の課税対象となる点です。遺言による贈与も死因贈与も「贈与」という用語がついていますが、人の死亡を機に生きている人が財産を取得することから相続税の課税対象となっています。
登記が必要
3つ目は受け取った財産が土地や建物といった財産なら、登記が必要だという点です。ただし、後述するように、遺言か死因贈与かで手続きが異なります。