(写真はイメージです/PIXTA)

被相続人が急死。財産の調査を進めていると、カードの支払債務や連帯保証債務が見つかりました。相続放棄をしたいものの、すでに相続発生から3ヵ月が経過……もう相続放棄の手続きをとることはできないのでしょうか。本記事では、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が、このようなケースで相続放棄したい場合の手続きについて解説します。

「相続放棄の期間伸長手続き」…必要な書類と費用

相続放棄の熟慮期間は、前述のとおり、「自己のために相続があったことを知ったときから3ヵ月以内」となります。

 

しかしながら、被相続人と法定相続人との関係が疎遠な場合は、相続発生から3ヵ月以内に被相続人の財産内容を把握することは難しい場合が多いです。特に、個人的な金銭の貸し借りや連帯保証債務などは、3ヵ月以内に把握することは非常に困難です。

 

このように、相続発生から3ヵ月以内に被相続人の財産内容を把握するのは難しい場合、相続放棄の熟慮期間を延長するよう、家庭裁判所に申し立てることができます。

 

この3ヵ月の熟慮期間を伸ばす手続きを「相続放棄の期間伸長手続き」といいます。

 

「相続放棄の期間伸長手続き」は、「自己のために相続があったと知ったときから3ヵ月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
申立てに必要な費用と必要な書類は、以下のとおりです。

 

費用

 

・収入印紙800円(相続人1名につき)
・連絡用の郵便切手(家庭裁判所にご確認ください。)

 

必要書類

 

・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・伸長を求める相続人の戸籍謄本(利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料、戸籍謄本など)
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

※代襲相続人、直系尊属が法定相続人の場合、兄弟姉妹が法定相続人の場合は、他の戸籍も必要となりますので、詳しくは、家庭裁判所のHPをご参照ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html

 

被相続人の財産の把握に時間がかかりそう、連帯保証債務など発見しづらい債務がある可能性があるなどの場合は、無理して3ヵ月以内に判断するのではなく、相続放棄の期間伸長の手続きをとることを検討しましょう。

 

また、期間伸張の手続き自体は、「自己のために相続があったことを知った時から3ヵ月以内」に行う必要がありますので、期限に余裕をもって、申立てをするようにしましょう。

まとめ…安易に諦めず、専門家に相談のうえ対応を

「被相続人の財産のなかに債務があった、でも相続発生から3ヵ月が経過している!」という場合は、ご自身だけで判断するのではなく、必ず弁護士などの専門家に、『なるべく早く』相談するようにしましょう。

 

安易に相続放棄を諦めるのではなく、可能性がある場合は、専門家に依頼をして、相続放棄の申述申立てを行うようにしましょう。

 

被相続人の相続発生から3ヵ月を経過した場合でも、相続放棄の申述申立てが可能なケースはありますので、もし3ヵ月経過後に債務が発覚したりして相続放棄をしたいという場合は、すぐに専門家に相談して手続きをしてもらうようにしましょう。

 

また、相続放棄は、被相続人の債務を一切承継しないという大きな効果を生じさせる手続きになりますので、『3ヵ月』という期間にとらわれて、焦って判断するのではなく、判断するのに時間がかかる場合は、期間伸長の手続きも検討するようにしましょう。

 

さらに、財産調査を専門家に依頼することも可能ですので、忙しくてなかなか財産の調査の時間が取れないという場合は、無理をせず、弁護士などに依頼されることをおすすめいたします。

 

 

Authense法律事務所

堅田 勇気
 

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