相続発生で預金は凍結される
相続が発生すると、お亡くなりになった方(以下、「被相続人」といいます。)名義の預金口座は、凍結され、しかるべき相続手続をとらなければ、当該預金口座のお金を引き出せなくなります。
相続発生後は、葬儀や入院費用・施設費用の支払い等で出費が重なります。しかし、被相続人の預金口座からお金が引き出せなくなるため、相続人が立替えて支払ったり、生命保険金から支払ったりすることになります。
ここでは、被相続人の預金口座のお金を引き出す方法について、解説いたします。
預金の相続手続について
被相続人名義の預金は、相続が発生すると凍結されますので、「相続手続」をとらなければなりません。相続手続をとるには、遺言や遺産分割協議にて、当該預金口座を承継する人が決まることが必要になります。
なお、相続法が改正され、一部の預金であれば、遺産分割協議を経なくても引き出すことが可能となりましたが、こちらの詳細は後述させていただきます。
そのため、預金の相続手続は、以下のような流れとなります。
- 被相続人の預金の凍結
- 被相続人の預金を承継する人が決定する
- 必要書類を準備して、金融機関に提出する
- 被相続人の口座の解約ができ、相続人の口座に被相続人の口座に入っていたお金が振り込まれる
1.被相続人の預金の凍結
相続人等が、金融機関に相続が発生したことを知らせると、被相続人の預金口座は凍結されます。
新聞や自治会、葬儀のご案内等により、被相続人が亡くなったことを金融機関が知った場合は、相続人等からの連絡が無くても、凍結されることとなります。
2.被相続人の預金を承継する人が決定する
遺言や遺産分割協議(遺産分割調停・審判)により、預金を承継する人が決定しなければ、預金の相続手続を進めることができません。預金を相続する人は、1名でも複数でも大丈夫です。
誰が、いくら(割合でもOK)承継するかが決まれば、預金の相続手続をとることが可能になります。
3.必要書類を準備して、金融機関に提出する
金融機関ごとに所定の相続手続書類がありますので、事前に金融機関より必要書類の案内を取り付けておくと良いでしょう。
金融機関所定の相続手続書類以外の主な必要書類は、以下のとおりです。実際に手続をとられる際は、必ず金融機関に必要書類を確認するようにしてください。
【遺言がある場合】
- 遺言公正証書(自筆証書の場合は、検認済みのもの)
- 被相続人の除籍謄本
- 預金を承継する相続人の戸籍謄本
- 預金を承継する相続人の印鑑証明書(金融機関により有効期限が異なります)
- 遺言執行者選任審判書(遺言執行者が裁判所に選任されている場合)
【遺産分割協議書がある場合】
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印済みのもの)
- 被相続人の出生から死亡までの繋がりのとれる戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(金融機関により有効期限が異なります)
4.被相続人の口座解約完了…相続人の口座に被相続人の預金が振り込まれる
3にて必要書類を提出したら、金融機関の担当者が書類に不備が無いかを確認します。この確認作業に、早くて1週間程度、長いと1ヵ月程度の時間がかかることもあります。
金融機関からお金が振り込まれたら、預金の相続手続は完了します。
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