「相続」がまたがる複数の分野…相談は誰に?
相続の相談をしたいと思いインターネットなどで検索をすると、数えきれないほどのホームページが見つかるかと思います。ホームページの運営元も、弁護士が運営していることもあれば、税理士や司法書士、行政書士、信託銀行、保険会社、相続手続きを専門とする会社など、さまざまです。
そのため、いったいどの専門家に相談したらいいのだろうかと迷ってしまう方が少なくないでしょう。
相続についての相談をどの専門家にすべきなのかは、お悩みの内容によって異なります。それぞれの専門家の特徴を知って、適切な相談先を見つけましょう。
なお、相続を取り扱っている専門家であれば、通常は他の専門家とのネットワークを持っています。一口に「相続」といっても、その内容は複数の分野にまたがっており、1つの資格のみではトータルで問題を解決することができない場合が多いためです。
そのため、まずは信頼できそうな専門家へ相談し、そこから必要に応じて他の専門家を紹介してもらうことも1つの手でしょう。
相続の相談を「弁護士」にすべきケース
はじめに、相続の相談を弁護士にすべきケースを紹介します。
弁護士の専門分野は「紛争解決」
弁護士は、紛争解決を専門の1つとしています。報酬を受け取って争いごとの仲裁をすることや、既に争いが起きている事件について本人を代理して交渉をすることなどは、弁護士しか行うことができません。
たとえば、相続人間でもめているような場合に、専門家にあいだに入ってもらい解決して欲しいとお考えになった場合の相談先は、弁護士になります。
ケース1.「争い」が起きている
相続に関してすでに争いが生じている場合や、争いに発展しそうな場合には弁護士にご相談ください。仮に他の専門家に相談をした場合であっても、最終的には弁護士を紹介されることになるでしょう。
相続についての争いの形はさまざまですが、たとえば次のようなケースが考えられます。
・自分の意見を無視して遺産分割協議書の原案が作成され納得がいかない
・遺産分割に関して他の相続人から脅迫されている
・遺産分割協議をしようにも一部の相続人に連絡を無視されていて話し合いができない
・他の相続人が弁護士をたてた
・相続人のなかにもともと関係性の悪い人がいるので遺産分割の話し合いをすれば争いに発展しそう
・一部の相続人が遺産を勝手に使い込んでいる
・一部の相続人が遺産を勝手に売却してしまった
このような場合には、弁護士があいだに入って相手と交渉を行ったり、裁判所へ調停や審判を申し立てたりして問題の解決を図ります。
調停とは、家庭裁判所で行う話し合いのことです。調停委員という方があいだに入り、話し合いが行われます。調停委員は、解決に向けたアドバイスはしてくれるものの、調停委員自らが決断を下すわけではないうえ、どちらか一方の味方ではありません。
弁護士は、この調停の場に同席したり、相続人の代わりに出席したりするため、専門家の視点で話し合いを有利に進めることが可能です。審判とは、調停をしても問題が解決しない場合などに、最終的に裁判所が遺産分割などについての決断を下す手続きです。
弁護士は本人に代わって審判に出席してくれるほか、審判に必要な証拠などの書類作成も行うため、有利な結果が得やすくなる可能性があります。
ケース2.遺言書の内容に納得がいかない
亡くなった方(「被相続人」といいます)が遺した遺言書に納得がいかない場合にも、相談先は弁護士となります。たとえば、次のようなケースです。
・遺言書が他の相続人が偽造したものではないかと考えている
・他の相続人が遺言書を勝手に破り捨てた
・遺言書での自分の取り分がかなり少ないため、遺留分を請求したい
このような場合にも、弁護士にご相談いただければ状況に応じたアドバイスを得ることができます。
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