相続発生からすでに3ヵ月…相続放棄できる?
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に、家庭裁判所に申述をしなければなりません。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。」
通常、配偶者や子どもなど、法定相続人であれば、被相続人が亡くなった日が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」となることが多いです。そのため、相続発生から3ヵ月以内に、被相続人の財産を調査し、相続放棄を選択するか否か、判断することになります。
しかしながら、たとえば、法定相続人が、被相続人と同居をしておらず、財産内容を把握していない場合など、財産調査がなかなか進まないことも多く、3ヵ月を経過してから、クレジットカードの支払債務や各種費用の滞納に気が付くことも少なくありません。
また、被相続人が連帯保証人となっているケースで、主債務が不払いとなっていない場合は債権者から連帯保証人には連絡などは来ないため、相続発生から3ヵ月以内に連帯保証債務の存在に気が付くのは非常に困難です。
このように、相続発生から3ヵ月を経過したときに、被相続人の新たな債務が発覚した場合は、相続放棄はできるのでしょうか?
また、できる場合の要件はどのようなものなのか、という点について詳しく解説いたします。
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