(※写真はイメージです/PIXTA)

東京都主税局によると、令和4年度の自動車税納税通知書は5月2日(月)に発送されます。納期限は5月31日(火)。そんな自動車税について、自家用車を持つ人々はどう思っているのでしょうか。

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意外と知られていない「自動車税」を抑える方法

しかし、実は軽自動車を選ぶ以外にも、税金を抑えられる方法が存在します。

 

地球環境を保護する観点から、電気自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド自動車といった「排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車」には、「自動車税のグリーン化税制(環境配慮型税制)」が適用されるのです。

 

これにより初回新規登録した年度の翌年度分の自動車税は、燃費基準によって概ね50~75%軽減されます。

 

一方で、新車新規登録から13年を超えた車には、同様に「グリーン化」の進行を目的として税額が上乗せされてしまいます。

 

また自動車に関係する税には、自動車税以外にも、取得した際に課税される「自動車税環境性能割」、重量に応じて毎年発生する「自動車重量税」(車検の際にまとめて払うのが一般的)が存在します。

 

自動車税環境性能割は自動車の燃費性能等に応じて課税されるもので、電気自動車などの環境負荷の小さな自動車は非課税となります。

 

自動車重量税については、 令和3年5月1日~令和5年4月30日に新車新規登録等を行った場合、1回限りでエコカー減税が適用されます。排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、自動車重量税を免税・軽減されるというものです。

 

しかし先述の調査内での質問「グリーン化特例や環境性能割を知っていますか?」に対しては、「知らない」と答えた方が53.5%と半数を超えました。

 

意外と知られていない税金の減免制度ですが、ぜひ活用したいものです。

 

とはいえこれらが適用されるのは一回限りなので、毎年課税される額が高額であることは変わらずネックなのかもしれません。

 

 \1月20日(火)ライブ配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

 

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