(写真はイメージです/PIXTA)

2021年4月に成立した民法・不動産登記法等の改正により、相続登記の義務化や住所変更登記の申請義務化、所有不動産記録証明制度の新設等が定められました。相続財産に不動産がある場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか。今回は、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が「相続登記」の具体的な流れについて解説します。

【関連記事】遺産総額5000万円の相続税はいくら?控除・税率・計算方法を確認

2021年の法改正で「相続登記」義務化

2021年4月に成立した民法・不動産登記法等の改正により、相続登記の義務化(以下「新しい相続登記制度」といいます。)や住所変更登記の申請義務化、所有不動産記録証明制度の新設等が定められました。

 

新しい相続登記制度により、令和6年(具体的な時期は今後決定されます。)からの相続登記については、原則として不動産を取得した相続人に、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられるようになり、登記を怠った場合は、正当な理由が無い限り10万円以下の過料が科されるようになります※。

※    参照:法務省のHP「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」

 

そのため、相続が発生し、被相続人が不動産を所有している場合には、令和6年からスタートする新しい相続登記制度のもとでは、相続人は相続登記をしなければならなくなりました。

 

そこで、ここでは、相続登記の流れ、必要な書類や手続き上の注意点を相続に詳しい弁護士が解説します。なお、基本的には、新しい相続登記制度前の従前の相続登記について解説しますが、必要に応じて新しい相続登記制度についても解説します。

相続登記の流れ…まずは「遺言書の有無」を確認

相続が発生した場合に、まず確認していただくのは遺言書の有無になります。

 

遺言書がある場合には遺言書の記載内容に従って登記申請を行い、遺言書がない場合には遺産分割協議をして登記申請をすることになります(なお、新しい相続登記制度のもとでは、遺産分割協議が難しい場合には、「相続人申告登記」をすることで、相続登記の義務を果たした扱いになることが予定されています。)。

 

遺言書の種類には公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言があり、自筆証書・秘密証書遺言の場合には、登記をする前提として家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります(なお、法務局に保管申請している自筆証書遺言については検認手続きは不要となります。)。

 

そのため、公正証書遺言の場合に比べ、自筆証書遺言に基づいて登記手続きを進める場合には、手続きに時間がかかるうえ、必要な書類も増えます。

 

相続登記に必要な書類を収集したあとは、登記申請書を作成し、不動産を管轄する法務局に相続登記の申請をします。

 

管轄ごとに申請する必要があるため、複数の管轄があるのに相続登記に必要な書類が1部ずつしか準備できていない場合には、1管轄ごとに順番に申請していくことになるので、時間がかかります。なるべく時間をかけたくない場合には、相続登記に必要な書類を管轄数に応じた部数だけ準備しておくとよいでしょう。

 

法務局の混雑具合にもよりますが、申請から1~2週間程度で登記が完了します。登記が完了すると、法務局から登記識別情報通知及び登記完了証が発行されます。

 

杉原 杏璃 氏登壇!
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
(入場無料)今すぐ申し込む>>

次ページ遺言書の有無で異なる…相続登記に必要な「書類」

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧