(写真はイメージです/PIXTA)

2021年4月に成立した民法・不動産登記法等の改正により、相続登記の義務化や住所変更登記の申請義務化、所有不動産記録証明制度の新設等が定められました。相続財産に不動産がある場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか。今回は、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が「相続登記」の具体的な流れについて解説します。

「相続登記」申請時の注意点

相続登記を申請するうえでの注意点をお話しします。

 

まず、遺言書がある場合には、それが公正証書遺言なのか、自筆証書・秘密証書遺言なのか確認しましょう。

 

自筆証書・秘密証書遺言の場合には、検認手続きを経なければ法務局での登記申請が行えません(なお、法務局に保管申請している自筆証書遺言については検認手続きは不要となります。)。

 

全部事項証明書(登記簿)に記載されている被相続人の住所が、住民票の除票に記載されている住所と同じかどうかも確認しましょう。

 

全部事項証明書(登記簿)の住所と住民票の除票の住所が異なる場合は、全部事項証明書に記載されている住所と除票の住所との繋がりが分かる書類(戸籍の附票など)が必要になります。

 

もしそれでも繋がりがとれない場合には、登記済証(登記識別情報通知)や相続人全員の上申書が必要になるケースもありますので、早めに司法書士などの専門家に相談するようにしてください。

 

また、被相続人が所有している不動産についても注意してください。固定資産税が課税されない土地(私道など)や共有不動産など、固定資産納税通知書には記載されない不動産を被相続人が所有している場合もあります。

 

固定資産税農政通知書には記載されない不動産について、遺産分割協議での話し合い、そして相続登記に漏れが出ないよう、遺産分割協議に際して事前に名寄帳などを取得して、被相続人所有のすべての不動産を把握し、遺産分割協議で誰が取得するのかを話し合って決め、不動産の漏れのない相続登記の申請をするようにしましょう。

 

名寄帳……土地・家屋を所有者ごとに一覧表にまとめたもので、所在地、課税標準額、固定資産税評価額、課税額などの記載があり、各市区町村ごとに作成されています。各市区町村の担当窓口にて取得します(郵送請求も可)。

 

なお、2021年4月に成立した民法・不動産登記法等の改正により、所有している不動産の一覧情報(所有不動産記録証明書(仮称))を本人または相続人から法務局に対して請求できることになります。

 

したがって、今後は、固定資産税納税通知書に記載されない不動産について、遺産分割協議での話し合いや相続登記に漏れが出てくる心配は少なくなることが考えられます。

 

ただし、この証明書も限界があるとされています。

 

具体的には、証明書を申請する際に、登記名義人の氏名と住所が一致してはじめて一覧として検索結果に表示され証明書として発行されるものであるため、氏名が変わっていたり、変更した住所が反映されていなかった場合には、検索結果にかからないことから、登記名義人の過去の氏名と住所も含めて申請・検索する必要が生じる可能性が指摘されています。

 

まとめ…手続きが難しい場合は専門家に依頼を

 

このように、相続登記を申請するためには、戸籍や住民票などの公的書類の収集のほか、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を誰が取得するか話し合いをまとめなければならないケースもあり、手続きがとても煩雑になることも多々あります。

 

ご自身で登記手続きが難しいという場合は、司法書士などの専門家に依頼するようにしましょう。また、そもそも遺産分割協議で不動産の分け方が決まらないという場合は、弁護士にも相談して、遺産分割協議を進めるようにしましょう。

 

 

Authense法律事務所

堅田 勇気
 

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