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そもそも「寄与分」とは?
寄与分とは、被相続人の財産を維持又は増加させたことに貢献した相続人に対し、通常期待される程度を超える貢献が認められた場合に、相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、相続人間の公平を図ろうという制度です。
まずは、寄与分の基本を確認しておきましょう。
遺言書がない場合の寄与分と相続分の計算
遺言書がない場合の寄与分について、例を挙げてみていきましょう。
まず、特に寄与分がない場合の相続分についてです。
遺産総額が5,000万円で相続人が妻と長男、次男である場合、それぞれの法定相続分は次のようになります。
妻:5,000万円×2分の1=2,500万円
長男:5,000万円×4分の1=1,250万円
二男:5,000万円×4分の1=1,250万円
この例で、長男に1,000万円相当の寄与分が認められた場合の相続分は、それぞれ次のようになります。
妻:(5,000万円-1,000万円)×2分の1=2,000万円
長男:(5,000万円-1,000万円)×4分の1+1,000万円=2,000万円
二男:(5,000万円-1,000万円)×4分の1=1,000万円
このように、寄与分が認められると、その寄与分相当額が先に遺産総額から除外されます。その残りの遺産を、各法定相続人が法定相続分で分けます。
そのうえで、寄与分のある相続人に対し、寄与分相当額が加算されます。
寄与分の決め方
寄与分は、相続人全員が、基本的には、遺産分割協議の中で話し合いをして決定するのが原則です。
もし相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所における調停によって解決します。
それでもまとまらない場合には、最終的には家庭裁判所の審判という手続きを用いて、裁判所に定めてもらうこととなります。
寄与分の額は誰が決めるのか
寄与分の金額についても、原則として当事者間の話し合いで決めることになります。寄与分があること自体に争いはなかったとしても、その金額について主張が食い違う場合もあるでしょう。
食い違いが当事者間の話し合いで解決できない場合には、調停や審判の中で、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して裁判所が決めることになります。
寄与分の具体的な金額は過去の判例を参考にすることになります。わかりやすい計算方法や明確な基準などがあるわけではありません。
寄与分の類型によっては過去の判例情報などから参考値のアドバイスが可能な場合もあります。お悩みの際にはまず弁護士へ相談することをおすすめします。
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