香港には様々な金融機関がありますが、投資資産の管理・運用を行う場合には、どのような金融機関を利用することになるのでしょうか。今回は、証券会社および投資顧問(IFA)について見ていきます。

認可するのは証券先物取引委員会(SFC)

香港で投資資産の管理・運用を行う場合、①銀行、②証券会社および投資顧問(IFA)といった金融機関を利用することが一般的であり、前回は、そのうち①銀行について見てきました。今回は、②証券会社および投資顧問についてご紹介します。


香港では通常証券会社および投資顧問会社は、証券先物取引委員会(SFC)からLicensed Corporationとしての認可を取得して証券業務等を行っています。証券業務の免許は以下のように業務の種類別に分かれています。


タイプ1 証券売買(Dealing in securities)
タイプ2 先物取引(Dealing in futures contracts)
タイプ3 外国為替証拠金取引(Leveraged foreign exchange trading)
タイプ4 投資助言 (Advising on securities)
タイプ5 先物取引に関わる助言(Advising on futures contracts)
タイプ6 コーポレートファイナンス(Advising on corporate finance)
タイプ7 私設取引所業務(Providing automated trading services)
タイプ8 信用取引(Securities margin financing)
タイプ9 投資運用(Asset management)
タイプ10 格付業務(Providing credit rating services)

タイプ1・4の免許を持つ会社との取引が一般的

上記のうち、証券会社・投資顧問会社は異なるタイプの免許を取得することによって、それぞれ異なるサービスを提供することができます。

 

香港の証券会社・投資顧問会社を利用して投資運用を行う場合には、タイプ1の証券売買とタイプ4の投資助言の免許をもった会社と取引を行うのが一般的です。証券会社・投資顧問会社は銀行・限定免許銀行・貯蓄金融機関と異なり預金業務を行うことはできません。

 

前回取り上げた登録金融機関(証券免許をもった銀行)も証券会社・投資顧問会社と同様に、一般的にはタイプ1の証券売買とタイプ4の投資助言の認可を取得して資産管理・資産運用のサービスを提供しています。

本稿は、個人的な見解を述べたもので、NWBとしての公式見解ではない点、ご留意ください。

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